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総括所見:イスラエル(第2~4回・2013年) 第1回(2002年)OPAC(2010年)/OPSC(2015年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/ISR/CO/2-4(2013年7月4日)/第63会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2013年6月3日に開かれた第1796回および第1797回会合(CRC/C/SR.1796 and 1797参照)においてイスラエルの第2回~第4回統合定期報告書(CRC/C/ISR/2-4)を検討し、2013年6月14日に開かれた第1815回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第2回~第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/ISR/Q/2-4/Add.1)の提出を歓迎するとともに、部門横断型の締約国代表団との間に持たれた建設的対話について評価の意を表明する。 3.しかしながら委員会は、東エルサレムを含むパレスチナ被占領地域(以下OPT)およびシリア領ゴラン高原被占領地域に住んでいる子どもについての情報およびデータの提供ならびにこれらの子どもについて委員会が書面で行なった質問への回答を締約国が一貫して拒否しているために、報告プロセスの十分性および条約実施についての同国の説明責任に大きな影響が出ていると考える。委員会は、締約国に対し、OPTにおける「壁」の建設の法的帰結に関する国際司法裁判所の勧告的意見(I.C.J report 2004, para.163 (3) A.)にしたがうとともに、イスラエルおよびOPT(ヨルダン川西岸およびガザ地区を含む)ならびにシリア領ゴラン高原被占領地域において条約の全面的適用を確保する自国の義務を遵守するよう、促すものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、以下の立法措置がとられたことを歓迎する。 (a) 犯罪を行なったとして申し立てられかつ(または)有罪判決を受けた子どもについて処罰よりも更生を優先させるものとし、かつ裁判所の命令なくして14歳未満の子どもの拘禁を禁ずるとした、青年(審判、処罰および処遇態様)法(法律第5731-1971号)の第14次改正(2009年7月)。 (b) 性暴力の被害を受けた子どもがクライシスセンターで即時の援助を受ける権利を確立した、性暴力軽罪被害者援助法(法律第5769-2008号)。 (c) 母性休暇を12週から14週に延長した、2006年および2007年の雇用法(法律第5714-1954号)改正。 (d) 立法が子どもの権利に及ぼす影響に関する情報の登録法(2002年、法律第5762号)。 (e) 障害のある子どもは普通教育施設に措置することを優先させるものとし、かつこの目的のための予算の増額について定めた、特別教育法(法律第5758-1998号)の2002年改正。 (f) 義務教育(身体的暴力の報告規則)規則(第5770-2009号)。 5.委員会は、障害のある人の権利に関する条約の批准(2012年9月)に、肯定的対応として留意する。 6.委員会はさらに、以下の制度上および政策上の措置を歓迎する。 (a) 自治体レベルの政策、プログラムおよび予算に子どもの権利を統合することを目指す「子どもにやさしいまち」イニシアティブ(CFCI)。 (b) いずれも教育制度の変革および改善を目的とするオフェク・ハダーシュ(新たな水平線)改革(2008年)およびオズ・ベトゥムーラ(変革の勇気)改革。 (c) アラブ系住民の言語スキルを向上させるための、就学前教育施設、小学校および高校におけるアラビア語教育プログラム。 (d) トラフテンベルグ委員会によって勧告されたように、社会経済的階層間の格差の縮減を目的として少人数による課外教育および社会教育を行なう放課後センター(就学前教育施設および小学校に通う3~9歳の年齢層を対象とするもの)を創設する「ツィーラ」プログラム。 III.条約の実施を阻害する要因および困難 7.委員会は、締約国が有する国家安全保障上の懸念を考慮する。しかしながら委員会は、パレスチナ地域およびシリア・ゴラン高原の長年にわたる違法な占領、西岸における違法入植の拡大の継続および「壁」の建設、ならびに、パレスチナ人の土地の没収ならびに住居および生計手段の破壊が、パレスチナ人の子どもおよびその家族の権利の深刻かつ継続的な侵害であり、屈辱と暴力の循環を煽るものであり、かつ地域のすべての子どもにとっての平和なかつ安定した未来を危険にさらしていることを強調するものである。委員会は、締約国に対し、OPTおよびシリア・ゴラン高原の占領を終了させること、国際連合事務総長が述べたように(A/67/375、パラ47)将来のパレスチナ国家の実現性に対する実存的脅威となっている違法に設けられたすべての入植地から撤退すること、および、シリア領ゴラン高原被占領地域への住民の移送を中止することを促す。 IV.主要な懸念領域および勧告 A.一般的実施措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 委員会の前回の勧告 8.委員会は、条約および子どもと武力紛争に関する選択議定書に基づく締約国のそれぞれの第1回報告書に関する総括所見に掲げられた、OPTに住んでいる子どもに関連する委員会の勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ27(a)、37および62(2002年)ならびにCRC/C/OPAC/ISR/CO/1、パラ11、17、35および38(2010年))のフォローアップに関する情報を、締約国が一貫して提供してこなかったことを遺憾に思う。委員会はまた、条約に基づく締約国の第1回報告書に関する委員会の総括所見(2002年)の多くについて対応が行なわれていないことも遺憾に思うものである。 9.委員会は、締約国に対し、条約および子どもと武力紛争に関する選択議定書に基づく締約国のそれぞれの第1回報告書に関する総括所見に掲げられた、OPTに住んでいる子どもに関連する委員会の勧告を、何よりも優先されるべき課題として実施するよう促す。委員会はまた、締約国が、これらの勧告のうち実施されていないものまたは十分に実施されていないものに対応するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告するとともに、とくに、締約国に対して以下の措置をとるよう求めた以下の勧告をあらためて繰り返すものである。 (a) 国および地方の行政段階においてならびにこれらの段階間で部門を横断した調整および協力を進めるための中央機関を設置すること(パラ13(a))。この点については、子ども、法律および立法の実施の分野における基本的原則の調査のためのイスラエル・ロトレビー委員会からも2003年に勧告されているとおりである。 (b) 条約が対象とするすべての分野について、もっとも不利な状況に置かれている子どもを含む18歳未満のすべての者に関するデータを収集するとともに、進展を評価し、かつ条約実施のための政策を立案する目的でこのデータを活用すること(パラ15(a)および(b))。 (c) 子どもおよび親、市民社会ならびにあらゆる部門および段階の政府機関の間で、すべての公用語により、条約およびその実施に関する情報を普及するためのプログラム(非識字でありまたは正規の教育を受けていない、被害を受けやすい状況に置かれた集団を積極的に対象とするための取り組みも含む)を強化しかつ拡大すること(パラ23(a))。 (d) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家集団(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方行政職員、子どもを対象とする施設および拘禁場所で働く職員、教職員ならびに保健従事者など)を対象とした、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること(パラ23(b))。 10.前回の勧告(パラ13(b))に照らし、委員会はまた、締約国に対し、子どもに関する包括的政策を作成するとともに、当該政策に基づき、その適用のために必要な要素を備え、かつ十分な人的資源、財源および技術的資源を提供される戦略を策定することも奨励する。 条約の法的地位 11.委員会は、条約の原則および規定を国内法体系に漸進的に編入していくことに関する、双方向的対話の際に代表団から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は、このプロセスがまだ完了していないことから、締約国における子どもの権利の裁判適用可能性に影響が生じる事態がもたられされていることを懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、すべての子どもの権利が裁判で適用できることを確保するため、条約に掲げられた権利ならびに原則および規定を国内法体系に統合していくプロセスをいっそう速やかに進めるよう勧告する。 資源配分 13.委員会は、条約の実施のために配分されている資源について、予算上の決定が子どもに与えている影響について、および、子ども(もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)にきわめて重要な社会サービスを提供するための具体的な予算配分額について締約国から提供された情報が不十分であることを、遺憾に思う。委員会はまた、アラブ人居住地域における子どもひとりあたりの平均支出額がユダヤ人居住地域における当該支出よりも3分の1以上少ないと推定されていること、および、締約国が、アラブ人の子どもとユダヤ人との間で根強く見られる保健指標関連の格差を説明するにあたり、2つの保健制度に提供される資源の不平等な水準を考慮していないことも、懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 予算全体を通じて子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているかを追跡するためのシステムを実施し、もって子どもに対する投資を目に見えるものとすることおよびいずれかの部門における投資が子どもの最善の利益にどのように貢献しているかに関する影響評価を可能とすることによって、国家予算の策定に際して子どもの権利アプローチを活用すること。 (b) 公的な対話、とくに子どもたちとの対話および地方当局の適正な説明責任を確保するための対話を通じて、透明なかつ参加型の予算策定を確保すること。 (c) 予算配分(とくに保健部門に対する予算配分を含む)において、アラブ系イスラエル人の家族およびその子どもに対する差別がこれ以上行なわれないことを確保するとともに、不利な立場または被害を受けやすい状況に置かれた子ども(とくにベドウィン人、パレスチナ人およびアラブ人の子どもならびに移住労働者および庇護希望者の子ども)に関する戦略的予算科目を定めること。 独立の監視 15.会計検査オンブズマンが果たしている役割は認知しながらも、委員会は、ロトレビー委員会およびペレツ委員会から勧告されたように、条約に基づく進展を恒常的に監視しかつ評価する任務を委ねられた独立の機構を設置するべきである旨の前回の勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ17)以降、締約国によって限られた進展しか達成されていないことに懸念を表明する。 16.委員会は、子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがって、国および地方のレベルにおける条約の実施の進展の監視および評価、ならびに、子どもからの苦情に対する、子どもに配慮した迅速なやり方による対応を目的とした子どもオンブズパーソンを設置するためのプロセスを速やかに進めるよう勧告する。 市民社会との協力 17.委員会は、締約国報告書の作成への市民社会の関与について限られた情報しか提供されなかったこと、および、締約国が報告書において認めているように、子どものための政策および法律を立案する際に非政府組織の体系的関与がなされていないことを、遺憾に思う。委員会はまた、パレスチナの非政府組織およびOPTで活動している国際人権団体がますます国家安全保障に対する脅威とみなされるようになっており、かつ、とくにいやがらせ、逮捕および就労許可の拒否の対象とされていることにも懸念を表明するものである。委員会はさらに、OPTで人道機関のために働く外国人に対して就労許可が認められないこと、および、国際連合の事実調査団に協力する非政府組織への外国資金の統制が厳しくなっていることを懸念する。 18.委員会は、締約国に対し、子どもの権利に関連する政策、計画およびプログラムの立案、実施、監視および評価に際してコミュニティおよび市民社会(非政府組織および子ども団体を含む)の体系的関与を得るよう促す。委員会はまた、締約国に対し、市民社会との信頼関係および協力の雰囲気を醸成するための具体的措置をとるとともに、すべての子どもの権利を差別なく保護しかつ促進するための戦略を立案しかつ実施する目的で、市民社会の関係者(OPTにおける子どもの権利の状況を監視している関係者を含む)との継続的対話に従事することも促すものである。委員会はさらに、締約国が、非政府組織が子どもの権利の監視および促進のための資源を要請し、受け取りかつ活用できることを確保するよう勧告する。 B.子どもの定義(条約第1条) 19.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく委員会の勧告(CRC/C/OPAC/ISR/CO/1、パラ9)にのっとり、2011年9月に採択された軍令第1676号によって、軍事法廷における成年が16歳から18歳に引き上げられたことに留意する。しかしながら委員会は、これまでのところ、同軍令が実際には全面的に適用されているわけではないことを懸念するものである。 20.委員会は、締約国に対し、OPTに住んでいる子どもが18歳に達するまで子どもとみなされ、かつ条約(とくに少年司法の運営に関連する規定)に基づく全面的保護を効果的に享受できることを確保するよう、促す。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 21.差別に関して裁判所が言い渡してきた諸決定には留意しながらも、委員会は、差別の禁止が締約国の基本法で明示的に保障されていない旨の懸念(CRC/C/15/Add.195、パラ26)をあらためて表明する。委員会はまた、とくに人種差別撤廃委員会から指摘されたように(CERD/C/ISR/CO/14-16、パラ11、15、16、18および27、2012年)報告期間中に多数の差別的法律が採択されたこと、ならびに、これらの法律が、主としてパレスチナ人の子どもに対し、その生活のあらゆる側面において、かつ、アラブ系イスラエル人、ベドウィン人およびエチオピア人の子どもならびに移住労働者および庇護希望者の子どもに対しても影響を及ぼしていることにも、懸念を表明するものである。委員会は、異なる交通機関の設置および道路整備が行なわれていることならびに2つの異なる法体系および制度が実施されていることが事実上の隔離に相当するものであり、かつ、自己の権利の享受に関するイスラエル人の子どもとパレスチナ人の子どもとの間の不平等につながっていることを深く懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、差別の禁止および平等原則を基本法に含めるとともに、ユダヤ人ではない子どもに対して差別を行なってる法律が遅滞なく廃止されることを確保する目的で、法律および政策の包括的見直しを実施するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、すでに人種差別撤廃委員会から指摘されたように(CERD/C/ISR/CO/14-16、パラ24)、OPTのパレスチナ人住民に深刻かつ不均衡な影響を及ぼしている政策または実務を禁止しかつ根絶すること、ならびに、OPTに住んでいるすべての子どもが差別なく条約に基づく権利を享受できるようにすることを目的とした即時的措置をとることも促すものである。 子どもの最善の利益 23.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利の尊重を確保するために報告対象期間中にとられた多数の措置、とくに、新法に関する子どもの権利影響評価について定めた「立法が子どもの権利に及ぼす影響に関する情報の登録法」(2002年)を歓迎する。委員会はまた、子どもの最善の利益を考慮することなく父親に子どもの監護権を与えたシャリーア裁判所およびラビ裁判所の決定を取り消した、2006年および2008年の最高裁判所判決も歓迎するものである。しかしながら委員会は、自己の最善の利益を評価され、かつ第一次的に考慮される子どもの権利が、あらゆる立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関わりかつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて適切に統合されかつ一貫して適用されているわけではないこと、ならびに、とくに父性検査について行なわれた裁判所の決定に反映されているように、この権利が一部の裁判所による誤った解釈の対象になりうることを懸念する。委員会はまた、パレスチナ人の子どもの最善の利益が締約国によって軽視され続けていることも懸念するものである。 24.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に対する注意を喚起するとともに、締約国が、この権利があらゆる立法上、行政上および司法上の手続ならびに子どもに関わりかつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトにおいて適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を強化するよう、勧告する。これとの関連で、締約国は、すべての分野で子どもの最善の利益に関する判断指針を示すための手続および基準を定めるとともに、当該手続および基準を、伝統的および宗教的指導者を含む公衆ならびに民間の社会福祉施設、裁判所、行政機関および立法機関に対して普及するよう、奨励されるところである。委員会はまた、締約国に対し、OPTに住んでいる子どもについての政策の全面的影響評価を実施するとともに、OPTにおける軍政および侵入防止法(2002年)においてこれらの子どもの最善の利益が全面的に考慮されることを確保することも促す。 生命、生存および発達に対する権利 25.武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく2010年の総括所見(CRC/C/OPAC/ISR/CO/1、パラ10)を参照しつつ、委員会は、双方の紛争当事者の子どもが引き続き殺害されかつ負傷しており、かつ、被害者のなかにOPTに住んでいる子どもが不均衡なほど多数含まれていることについて、もっとも深い懸念をあらためて表明する。委員会は、報告対象期間中に、締約国の軍事作戦の結果としてパレスチナ人の子どもが数百人殺害され、かつ数千人が負傷したこと(このような状況は、締約国が、均衡性の原則および区別の原則を軽視し、子どもが相当する存在する人口密集地帯に対して空軍および海軍による攻撃を実施したガザにおいてとくに顕著である)に、深刻な懸念を表明するものである。委員会は、以下のことを深く懸念する。 (a) パレスチナ人の子どもが、住居の再建に関して家族を支えるために建設資材を集めていた際、ガザとの境界近辺で締約国軍により銃撃されてきたこと(報告対象期間中、このような事件が30件起きたと報告されている)。 (b) 西岸の入植者による攻撃の対象とされるOPTの子どもの人数が増えていること(2008年以降4人が殺害されており、かつ、報告対象期間中に数百人が負傷している)。委員会は、これらの事件のほとんどにおいて、イスラエル軍が暴力の防止および子どもの保護のための介入を行なわないのみならず暴力を行なう側を支援していることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、ほとんどの事件で、加害者が裁判にかけられず、その犯罪について全面的な免責を得ていることに、懸念とともに留意するものである。 (c) 「壁」の建設および2007年以降のガザ封鎖(赤十字国際員会は、このような封鎖について、連帯罰を科すものであってイスラエルが国際人道法に基づいて有する義務に明確に違反していると判断している)、OPTに住んでいる子どもの生命、生存および発達に対する権利に破壊的な影響が生じていること。 26.委員会は、締約国が、人道法(戦時における文民の保護に関する1949年のジュネーブ条約を含む)に掲げられた均衡性および区別の基本的原則を遵守するために速やかな措置をとり、子どもを殺害しかつ負傷させるすべての行為に終止符を打ち、このようなすべての犯罪について即時的および実効的捜査を行ない、実行犯を裁判にかけ、かつ、これらの人権侵害の被害を受けた子どもが十分な補償、回復および社会的再統合のための縁jを受けられるようにするためにあらゆる必要な措置をとるべきである旨の勧告(CRC/OPAC/ISR/CO/1、パラ11(a)ならびにCRC/C/ 15/Add.195、パラ32(c)および(d))をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。 (a) 人権高等弁務官から勧告されたように(A/HRC/19/20, para.52)、過度な実力行使のさらなる発生を防止するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、とくに、治安部隊および軍隊による実弾の使用に関するすべての規則を見直すこと。 (b) 入植者によるあらゆる形態の暴力を明確かつ公に非難し、かつ、このような行為がこれ以上容認されることはないという明確なメッセージを発信すること。締約国は、公の秩序を確保し、さらなる暴力を防止し、かつ、入植者が子どもに対して行なったあらゆる暴力行為およびそのような暴力の共犯行為に関する捜査および責任追及を確保するための即時的措置をとるべきである。 (c) とくに人種差別撤廃委員会から勧告されたように(CERD/C/ISR/CO/14-16, para.26)、かつ、「文民である住民に飢餓または苦痛を引き起こす目的」による焦土戦術の実施を禁じたイスラエル戦争法マニュアルにのっとって、住居、教育、健康、水および衛生に対する子どもの権利の尊重を確保する目的で、パレスチナ被占領地域における「壁」の建設を中止し、かつガザの封鎖を全面的に解除するとともに、パレスチナ人家族が住居および民生設備を再建するために必要なあらゆる建設資材の搬入を緊急に認めること。 子どもの意見の尊重 27.委員会は、家事手続に関与することとなった子どもの参加を得てハイファおよびエルサレムの家庭裁判所で2007年に開始された実験的プログラムを2014年までにすべての裁判所に拡大するためにとられた措置、および、医学的治療および処置についての意思決定に子どもを包摂するハダサ大学病院の実践に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 裁判所が、改宗または精神病院への入院に関わる手続において、意見の聴取が子どもにとって害になると思われる場合には子どもの意見の聴取を義務づけられていないこと、および、養子縁組手続において意見を聴かれる子どもの権利を保障しないことが、子どもが養子にされることを認識していない場合には認められていること。委員会はさらに、子どもの移住者および庇護希望者が、自己に関する手続においてほとんど意見を聴かれていないことを懸念する。 (b) 意思決定プロセスへの子どもたちの参加が、締約国で注目が高まっている一方でいまなお広く実践されていないこと、および、子どもたちの意見が、とくに公共政策に関する決定において、十分に求められておらずまたは考慮されていないこと。 28.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)を参照しつつ、委員会は、締約国に対し、この権利が、子どもに影響を与えるすべての関連の司法手続および行政手続に制限なく適用されること、および、養子縁組に関する決定においては、子どもの意見を考慮することなく子どもの「最善の利益」について判断することはできないことを想起するよう求める。委員会は、締約国が、改宗、精神病院への入院または養子縁組の事件において意見を聴かれる子どもの権利に課している制限を再検討するとともに、子どもの移住者および庇護希望者が自己に関する手続において意見を聴かれる権利を効果的に確保するための措置をとるよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国が、意見を聴かれる子どもの権利が実際に効果的に実施されるようにするための明確な機構および指針を定めるとともに、政策立案機関によって子どもの意見が考慮され、かつ、子どもに対してその提案についての十分な反応が与えられることを確保することも勧告する。 D.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 出生登録/国籍 29.委員会は、住民登録法第6条で、イスラエルで生じたすべての出生を内務省に通知する登録官の義務が定められていることには留意しながらも、以下のことについて懸念を表明する。 (a) イスラエル人である親とOPT出身の親との間に生まれた子どもへのイスラエル市民権の付与が禁じられていること、締約国の決定により、2000年以降、パレスチナ人の子どもの居住許可申請の処理が停止されていること、ならびに、東エルサレムに住んでいる者の居住許可および身分証明が恣意的に取り消されていることにより、登録されていないパレスチナ人の子ども数千人が保健サービス、教育およびあらゆる種類の社会給付へのアクセスから排除されており、かつ、数千人の子どもが親とともに住めなくさせられていること。 (b) 締約国で出生した移住者の子どもに対し、正式な出生証明書ではなく、父親の名前が記載されていない手書きの公式通知書がしばしば発給されていること。委員会はまた、入院費用を負担できない移住者家族が出生通知書の発給を拒否される場合があるという報告、および、出生通知書に父親の名前を記載するために法外なDNA検査費用を支払わなければならなかった移住者家族がいるという報告についても懸念を覚える。委員会はさらに、正式な出生証明書を取得するために自発的帰還宣言書への署名を強制された家族がいるという報告についても懸念を覚えるものである。 30.委員会は、締約国に対し、出生後直ちに登録されるパレスチナ人の子どもの権利の否定(条約第7条第1項の違反)ならびに国籍を取得する権利および親によって養育される権利の否定につながっているすべての法的規定を廃止するための即時的措置をとるよう促す。この目的のため、締約国は、住民登録をパレスチナ自治政府に移管するよう促されるところである。委員会はまた、締約国に対し、イスラエル人の子どもについて行なわれているのと同様に、移住者の子ども全員に対し、両親の名前を記載した無償の出生証明書を発給することも促す。出生証明書の発給において「自発的」帰還宣言への署名が条件とされることは、けっしてあるべきではない。 アイデンティティに対する権利 31.委員会は、子どもに対してその子どもが養子であることを隠すことを認めている子どもの養子縁組法の規定について懸念を覚える。委員会はまた、ハイファ家庭・地方裁判所が、2008年の決定理由において、父性検査を認めることは子どもがユダヤ法にしたがって「私生児」のレッテルを貼られることになる可能性があるために子どもの最善の利益にそぐわないと判断したことも懸念するものである。 32.条約第7条に照らし、委員会は、締約国が、養子または親の双方から認知されていない婚外子について、自己の親の身元を知る子どもの権利の尊重を可能なかぎり確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、宗教法が条約に一致したものとなること、および、宗教法において婚外子に対する軽蔑的な言葉が掲げられないことを確保することも促すものである。 33.委員会は、締約国が、代理母出産の取決めに関する規制において、生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)によって出生した子どもの権利および利益に十分な注意を払っていないことを懸念する。 34.委員会は、生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)の規制にあたり、締約国が、自己の最善の利益を第一次的に考慮され、かつ自己の出自に関する情報にアクセスする子どもの権利の尊重を確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、代理母および親となる予定の者に対する適切なカウンセリングおよび支援の提供を検討することも勧告するものである。 E.子どもに対する暴力(条約第19条、第37条(a)および第39条) 拷問および他の残虐なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰 35.委員会は、軍および警察による逮捕、起訴および拘禁の対象とされたパレスチナ人の子どもの拷問および不当な取扱いが行なわれており、かつ、この点に関して条約機関、特別手続の任務受託者および国際連合機関が繰り返し表明してきた懸念にもかかわらず、締約国がこのような慣行を終わらせられていないという報告があることについて、もっとも深い懸念を表明する。委員会は、OPTに住んでいる子どもが以下のような取り扱いを受け続けていることに、もっとも深い懸念とともに留意するものである。 (a) 日常的に、家族に対して大声で指示をする兵士によって真夜中に逮捕され、かつ、親に別れも言えないまま、手錠および目隠しをされてどこかわからない場所に連行されていること(子どもの連行先を知っている親はほとんどいない)。 (b) 組織的に、身体的暴力および言葉による暴力、屈辱的取扱い、苦痛をともなう拘束措置ならびに頭部および顔を袋で覆う措置の対象とされ、自分自身または家族構成員に対する殺害、身体的暴力および性暴力の脅迫を受け、かつ、トイレの利用、食事および水を制限されていること。これらの犯罪は、自白を得る目的で逮捕時からならびに移送および尋問の最中に行なわれているが、複数のイスラエル兵が証言したように恣意的に行なわれることも、未決拘禁中に行なわれることもある。 (c) 時として数か月間、独房に監禁されていること。 36.委員会は、締約国に対し、OPTに住んでいる子どもの拷問および不当な取扱い(これらは子どもの権利条約第37条(a)の深刻な違反であるのみならず、ジュネーブ第4条約第32条の重大な違反でもある)を防止しかつ根絶する、回避することのできない自国の責任を想起するよう求める。委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう強く促すものである。 (a) すべての子どもを直ちに独房監禁から解放すること。 (b) パレスチナ人の子どもの拷問および不当な取扱いが疑われるすべての事件に関する第三者調査を遅滞なく開始すること。これには、指揮系統のあらゆる段階で、これらの慣行を命令し、容認しまたはその便宜を図った者が裁判にかけられ、かつその犯罪の重大性に相応する刑により処罰されることを確保することが含まれるべきである。 (c) OPTに住んでいる子どもを対象として、逮捕およびその後の拘禁時に受けた取扱いに関して苦情(審判中に申し立てられるものを含む)を申し立てるための安全なかつ子どもにやさしい機構が用意されることを確保するため、即時的措置をとること。 (d) 関連の司法当局が、自白の取得方法について疑義を抱かせる事情が存在するときは、たとえ正式な苦情が申し立てられていなくとも、拷問または他の形態の不当な取扱いに相当する行為の捜査および訴追に関して相当な注意を払うことを確保すること。 (e) OPTに住んでいる子どもであって拷問および不当な取扱いの被害を受けたすべての子どもに対して、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための援助を確保すること。 体罰 37.委員会は、締約国であらゆる場面における体罰が全面的に禁止されていること、および、義務教育(身体的暴力の報告規則)規則(第5770-2009号)において、教育施設の長に対し、教育者と生徒との間で生じたいかなる身体的暴力についても書面で報告することが義務づけられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、身体的および情緒的な不当な取扱いを経験したと報告する生徒の割合が高いこと、および、拘禁中の子どもに対して体罰が引き続き行なわれていることを懸念するものである。 38.体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が、公衆および専門家を対象とする意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)の実施等も通じ、体罰およびその心理的影響を解消するための効果的措置をとるよう勧告する。締約国はまた、体罰に代わる手段として積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律も促進するとともに、子どもにやさしい苦情申立て機構を設置するべきである。 虐待およびネグレクト 39.委員会は、子どもの虐待およびネグレクトを行なう親に対して軽い制裁を宣言した裁判所の諸決定に対する国の上訴(たとえば Cr.A (Be er-Sheva) 7161/02 The State of Israel v. Z.Y. (12.2.2003))に、肯定的対応として留意する。委員会はまた、子どもが不当な取扱いを受けている証拠を福祉局が入手していたにもかかわらず、子どもを自宅から分離して虐待およびネグレクトから保護する措置をとらなかったことについてテルアビブ市を非難した、エルサレム治安判事裁判所の2007年の決定(C.C. 3970/98 Yitzhak Goldstein v. The State of Israel (14.01.2007))も歓迎するものである。しかしながら委員会は、責任のある子育てを促進するための支援およびサービスが不十分であること、ならびに、危険な状況に置かれている子どもの受け入れ先が不足しているために一部の子どもが拘禁施設に収容されていること(2012年5月には、10代の女子153人が受け入れ待ちで拘禁施設に収容されていたと報告されている)に、懸念を表明するものである。 40.委員会は、締約国が、虐待およびネグレクトから子どもを保護し、かつ積極的な子育てを促進するための努力を強化するとともに、心理社会的援助および適切なケアを享受できるべきである、危険な状況に置かれている子どもが利用可能な保護シェルターを増設するためにあらゆる適切な措置をとるよう、勧告する。締約国は、優先的課題として、危険な状況に置かれている子どもであって現在拘禁施設に収容されているすべての子どもを収容から解放し、かつリハビリテーションおよびケアのための適切な施設に措置するべきである。 有害慣行 41.委員会は、一部の伝統的な男性割礼の慣行によって短期的および長期的合併症が生じているという報告があることに懸念を表明する。 42.委員会は、締約国が、男性割礼の短期的および長期的合併症に関する研究を実施するよう勧告する。 あらゆる形態の暴力からの子どもの自由 43.委員会は、パレスチナ人およびイスラエル人の子どもが、とくにロケット攻撃、空爆および砲撃による爆発の際、暴力の雰囲気のなかで生活していることを深く懸念する。委員会はまた、親が殴打されまたは屈辱的取扱いを受ける様子および自宅が破壊される様子を目撃するパレスチナ人の子どもに対する心理的暴力、ならびに、このような暴力がこれらの子どもに及ぼす長期的影響についても重大な懸念を覚えるものである。 44.子どもに対する暴力に関する国際連合研究の勧告(2006年、A/61/299)を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の暴力の解消に優先的に取り組み、かつ、紛争の結果として生じる暴力を低減させるよりもむしろ悪化させている政策の採用および実施を行なわないよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)を考慮し、かつとくに以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもに対するあらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対処するための包括的な国家的戦略を策定すること。 (b) 子どもに対するあらゆる形態の暴力に対処するための国家的な調整枠組みを採択すること。 (c) 暴力の人種主義的側面およびジェンダーに関わる側面に特段の注意を払い、かつこれに対処すること。 (d) 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表および他の関連の国際連合機関と協力すること。 F.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(第1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(第4項)および第39条) 家庭環境 45.委員会は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって援助および支援のサービスを提供するために締約国がとった措置(所得最低水準に達していない家族に対する所得支援手当の給付、および、障害のある子どもの親に対して子どものケアのための追加的休暇の取得権を認めた病休日給与法の2007年改正を含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、庇護希望者、難民および移住労働者の子どもの状況(これらの子どもは、親が家の外で働いている間、社会サービス機関によるいかなる支援も受けることなく、多数の子どもを預かるベビーシッターに預けられ、またはアパートもしくは路上でひとりのまま放置されている)について懸念を覚えるものである。 46.委員会は、締約国に対し、子どものための民間の放課後プログラムの費用を負担することができず、働いている間は子どもをひとりにしておくしか選択肢がないすべての親に対して社会的支援が提供されることを確保するため、具体的措置をとるよう促す。庇護希望者、難民および移住労働者の子どもなど、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもに対し、特別な注意が払われるべきである。 家庭環境を奪われた子ども 47.コミュニティを基盤とする入所環境および子どもの地元に設けられたグループホームなど、新たな入所型養護モデルの発展を加速させるために締約国が行なっている積極的努力には留意しながらも、委員会は、入所施設に措置される子どもに比べ、里親養育に委託される子どもの割合がごく少ないことを依然として懸念する。委員会はまた、人権高等弁務官から報告されているように(A/HRC/8/17, para.50)、イスラエル国防軍が、2008年、書面によるいかなる命令も適切な代替施設の計画もないままヘブロンにある子どものための施設2か所を閉鎖して、3192人の子どもを立ち退かせ、かつあらゆる衣料品、食料、文房具その他の物品を没収したことにも懸念を表明するものである。 48.委員会は、締約国が里親養育制度をさらに強化するべきである旨の勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ41)をあらためて繰り返す。委員会はまた、締約国に対し、ヘブロンの児童施設の閉鎖における責任の調査を実施するとともに、立ち退かされたすべての子どもが適切な環境で保護およびケアを受けられるようにするために人的資源、財源および技術的資源が提供されることを確保するようにも促すものである。 49.委員会は、数千人のパレスチナ人の子どもが両親またはきょうだいのいる家庭環境で生活しかつ成長する権利を奪われており、かつ、数千人が、2005年および2007年に改正された市民権およびイスラエル入国法に基づく家族再統合の厳格な制限のために別離の恐怖のもとで生活していることに、懸念を表明する。委員会は、締約国の決定により、2000年以降、パレスチナ人の子どもの居住許可申請の処理が停止されており、かつ、東エルサレムに住んでいるパレスチナ人の居住許可が取り消されていることを、とりわけ懸念するものである。委員会は、親の一方を失った子どもでさえも、西岸において生存している親と再統合できなくさせられていることに、深い懸念とともに留意する。 50.委員会は、締約国に対し、家族と離れ離れになっているすべてのパレスチナ人の子どもが両親およびきょうだいと遅滞なく再統合されること、および、さらなる別離のおそれが生じないようにするため、すべての家族構成員が適正に登録されることを確保するために即時的措置をとるよう、促す。締約国は、これまでに自由権規約委員会(CCPR/C/ISR/CO/3、パラ15、2010年)、女性差別撤廃委員会(CEDAW/C/ISR/CO/5、パラ25、2011年)および人種差別撤廃委員会(CERD/C/ISR/CO/14-16、パラ18)から勧告されたように、市民権およびイスラエル入国法、および、条約第9条および第10条に違反し、かつ家族再統合を妨げるすべての政策を廃止するべきである。 G.障害、基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(第3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(第1~3項)) 障害のある子ども 51.委員会は、障害のある人の権利に関する条約が批准され、かつ障害のある子どもに関連する多数の法律(とくに特別教育法(法律第5758-1998号)の改正、および、中等教育施設における学習障害のある生徒の権利法(法律第5768-2008号))が採択されたこと、ならびに、障害のある子どもが普通学校に統合された際、補完的指導ならびに特別な心理学的サービスおよび医療サービスを受けられるようにするための措置がとられていることを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 障害のある子どもの圧倒的多数が特別学校または普通学校内の特別学級に出席していること。 (b) 子どもを普通学校または特別学校のどちらに措置するかが、親の選択次第であり、子どもが自己の意見を表明し、かつ自己の最善の利益の評価および判断を受けられる手続によって決められるものになっていないこと。 (c) 普通学校における障害のある子どものインクルージョンのために配分される資源、とくに障害のある子どもを支援するために配置されるフルタイムの援助者の人数が不十分であること。 52.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を想起しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 親の選択モデルを再検討して、障害のある子どもの最善の利益を評価しかつ判断するための、厳格な手続的保障を備えた正式な手続を確立するとともに、意見を聴かれかつ考慮される障害のある子どもの権利がこの手続において全面的に尊重されることを確保すること。 (b) インクルーシブ教育の提供範囲を、その利益を享受できるすべての子どもに拡大する盲的で障害のある子どもに関する包括的な国家的戦略を策定すること。もっとも不利な状況に置かれている子ども、とくに自閉症の子どもに対して特段の注意が払われるべきである。 (c) ドーナー委員会から勧告された、いわゆる「ニーズに応じた資金拠出」制度を実施することにより、障害のある子どもに対して効果的にインクルーシブ教育を行なうための十分な人的資源、財源および技術的資源が学校に提供されることを確保すること。 健康および保健サービス 53.委員会は、締約国で、子どもを対象とする質の高い保健サービス制度が発展していることを歓迎する。しかしながら委員会は、これらのサービスへのアクセスに関して不平等が存在し、主としてベドウィン人およびアラブ人の子どもならびにエチオピア系イスラエル人コミュニティに属する子どもに影響が生じていることを遺憾に思うものである。対話の際に締約国から提供された情報にもかかわらず、委員会は、2002年に委員会が留意した、OPTにおける子どもの健康および子どものための保健サービスの状況の悪化が報告対象期間中に相当に進展していることに、深い懸念を表明する。このような悪化は、ガザの病院および診療所に対する攻撃(これらの施設の半数以上がキャストレッド作戦の際に深刻な被害を受けた)、ならびに、子どもおよび妊婦をOPT外の医療施設に移送する許可の否定および遅れ(これにより、報告対象期間中に多くの子どもおよび妊婦の死亡が生じている)によるものである。委員会はまた、以下のことを著しく懸念する。 (a) ネゲブ砂漠のいわゆる「未登録」村落に住んでおり、基礎的保健サービスを剥奪されているベドウィン人の子どもの死亡率が高いこと。 (b) ガザ地区の子どもが、高度な水質汚染に日常的にさらされていることから、血液疾患および衛生関連疾病(水様性下痢および腸チフスなど)に罹患していること(ガザにおける子どもの死亡の12%が水の質の劣悪さによるものとされる)。 54.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)に照らし、委員会は、締約国に対し、すべての子どもが差別なくこの権利を享受できることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。委員会はまた、締約国が、OPTに住んでいるすべての子どもおよび妊婦に対し、緊急医療ケアを含む保健サービスへの安全なかつ無条件のアクセスを保障し、かつ、十分な医薬品および訓練を受けた人材が利用できることを確保するべきである旨の、前回の勧告(CRC/C/15/Add.195、パラ45)もあらためて繰り返すものである。この勧告はネゲブ砂漠に住んでいるベドウィン人の子どもについても適用される。委員会は、締約国に対し、病院および医療施設への攻撃を中止するとともに、医療インフラの再建のために必要なすべての資材のガザへの搬入を緊急に認め、かつ、OPT外で医療ケアを必要とするすべての子どもおよび妊婦の時宜を得た移送を遅滞なく確保するよう、促すものである。委員会はまた、締約国に対し、安全な飲料水および十分な衛生サービスの復旧のために即時的措置をとり、かつ、復旧が完了するまで、これらのサービスを提供する人道機関のアクセスが妨げられないことを確保することも促す。 思春期の健康 55.委員会は、締約国の青少年、とくに女子の自殺率および自殺未遂率が高いことを懸念する。 56.思春期の健康に関する一般的意見4号(2003年)を参照しながら、委員会は、締約国が、若者の自殺およびその原因についてジェンダーの視点を含む詳細な研究を実施するとともに、この情報を活用して、子ども指導センター、ソーシャルワーカー、教員、ヘルスワーカーおよび他の関連の専門家と協力しながら若者の自殺に関する国家的な行動計画を策定しかつ実施するよう勧告する。締約国はまた、心理カウンセリングサービスの利用可能性を高めることも検討するとともに、思春期の子どもに対し、訓練を受けたソーシャルワーカーの支援を学校において提供するべきである。 生活水準 57.委員会は、子どもの貧困がこの数年増加していること、および、3人に1人が貧困下でまたは貧困すれすれの状態で生活していることを懸念する。委員会はまた、社会サービスが民営化されていることおよび無償サービスへのアクセスが限定されていることにより、困窮状態にある子どもおよびその家族が直面する困難が高まっていることも懸念するものである。 58.委員会は、締約国に対し、貧困下で生活している子どもおよびその家族が十分な金銭的支援および無償のかつアクセス可能なサービスを差別なく受けられることを確保するよう、促す。 59.前回の総括所見(CRC/C/15/Add.195、パラ50および51)に照らし、委員会は、パレスチナ人の子どもの貧困が増加しており、かつ、締約国によるパレスチナ地域の占領の結果として十分な生活水準に対するこれらの子どもの権利が深刻に侵害されていること、ならびに、イスラエル人入植地の拡大、コミュニティを分断するための「壁」の建設およびガザの封鎖を加速させるための措置がとられていることを、依然として深く懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) とくに西岸および東エルサレムにおける土地の接収、パレスチナ人の住居の大規模な取り壊し、数世代にわたって占有していた住居からのパレスチナ人家族およびベドウィン人家族の追放ならびに差別的な建築規制により、引き続き、パレスチナ人家族およびその子どもが数百人単位で移動を強いられ、ホームレス化し、または立退き強制および取り壊しを常に恐れなければならない状態が生じていること。 (b) 天然資源へのアクセスの禁止、水の使用の制限および給水機構(ベドウィン人の遊牧生活様式および農業様式を維持するために不可欠な、貯水池を基盤とする伝統的な水利機構を含む)の破壊を理由として、パレスチナ人の子どもおよびその家族ならびにネゲブ砂漠のベドウィン人の子どもが危機的な水不足に直面していること。委員会はさらに、東エルサレムで下水処理施設を設けること、および、いわゆる「未登録村落」に住んでいるベドウィン人の家族およびその子どもが安全な飲料水にアクセスできるようにすることに、たとえ最高裁がこれらの村落への配管が行なわれるべきであると判示した場合(民事上告審9535/06、Abdullah Abu Musa ed, et al. v. The Water Commissioner and the Israel Land Administration事件、2011年6月5日言い渡し)であっても、締約国の当局が反対していることを懸念する。 (c) OPTの子どもがますます慢性的栄養不良に苦しむようになっていること。このような状況は、ガザ地区の封鎖およびガザで人道援助を行なっている諸機関に課される制約、農地および海へのアクセスに関する厳しい制限の維持、ならびに、パレスチナ人の生計維持のために必要な手段(イスラエル人入植者および国家当局によって損傷されまたは根元から抜かれた、オリーブの樹を中心とするパレスチナ人所有の樹木を含む)の破壊および没収によって著しく悪化している。 60.十分な生活水準に対するパレスチナ人およびベドウィン人の家族の権利との関連で国際連合事務総長、人権高等弁務官およびさまざまな条約機関が締約国に対して行なってきた多数の勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、パレスチナ人およびベドウィン人の家族からこれ以上その土地を奪い、かつ安全な飲料水、衛生設備および食料へのアクセスを認めないいかなる行動もとらないこと、ならびに、人道機関が、迫害または他の逆襲を恐れることなく、困窮している家族および子どもに妨害なくアクセスできるようにすることを、無条件で誓約するよう促す。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。 (a) 西岸のうち締約国の全面的管理下にある地域(東エルサレムを含む)に関する計画立案および地区制の体制が、適用される国際法上の基準に一致するようになるまで、取り壊しおよび立退きを停止するともに、西岸のパレスチナ人が公正な、実効的なかつ参加型の計画立案制度にアクセスできることを確保すること。 (b) 没収された土地をベドウィン人およびパレスチナ人の家族およびその子どもに返還すること。 (c) 社会権規約委員会からすでに勧告されているように(E/C.12/ISR/CO/3、パラ29、2011年)、OPTに住んでいる子どもが十分かつ安全な飲料水および十分な衛生設備を利用できることを確保するために即時的措置をとること。 (d) 土地、海および生計手段へのパレスチナ人によるアクセスに関して課されている制限を見直すこと。締約国はまた、パレスチナ人の生計手段を破壊した入植者が処罰されない状況に終止符を打つとともに、さらなる暴力および破壊を防止するための積極的措置をとるべきである。 H.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 61.委員会は、義務教育の範囲を広げ、かつ無償の義務教育を15~17歳の子どもまで拡大した、義務教育法の改正(2007年)を歓迎する。委員会はまた、ベドウィン人の子どもの教育における乖離を縮小するための5か年計画(2011~2016年)、および、エイラート市でまとめられた合意(移住してきた庇護希望者の子どもは、これまでのように別の教育枠組みのもとに置かれるのではなく、最終的に普通公立学校に統合されるとするもの)にも、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、以下のことを懸念する。 (a) 親からの授業料の徴収が広く行なわれており、義務教育法に掲げられた無償教育に対する権利が脅かされていること。 (b) ベドウィン人の子ども(これらの子どもは、利用可能ないかなる学校もないまま、または安全な通学路および学校への移動手段も提供されないまま放置されていることが多い)およびエチオピア人コミュニティに属する子ども(これらの子どもは、適正なスクリーニングおよび特別なニーズの特定も行なわれないまま、不均衡なほど高い割合で特別教育に措置されている)に対する深刻な差別が存在すること。 (c) 人種差別撤廃委員会の所見(CERD/C/ISR/CO/14-16、パラ11)で指摘されているように、ユダヤ人とアラブ人の子どもが引き続き分離された学校制度のもとで教育されていること、および、アラブ人の子どものための教育制度への投資額のほうが低いために、深刻な教室不足、水準以下の教育条件および授業の質、低い学業成績ならびに多数の学校中退が生じていること。 62.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 義務教育法を効果的に執行するために必要な措置をとるとともに、子どもの教育のための授業料およびその他の非公式な拠出金の支払いを親に要請する慣行を打ち切ることにより、教育が無償のままとなることを確保すること。 (b) 教育に対するベドウィン人の子どもの権利を確保するために積極的な措置をとり、かつ、特別学校に不必要の措置されたエチオピア人の子どもの措置解除を直ちに行なうこと。 (c) 学校におけるアラブ人とユダヤ人の子どもの分離に終止符を打ち、かつ、あらゆるコミュニティ出身の子どもたちの間の寛容および理解に基づく教育制度を構築すること。 (d) 真にインクルーシブであり、違いを大切にし、かつ、違いにかかわらずすべての人間の尊厳および平等を尊重する社会を建設する目的で、個人の違いもしくは困難、民族的もしくは文化的背景または社会経済的地位にかかわらずすべての子どもを対象とした、インクルーシブな教育制度を確立すること。 63.委員会は、以下のことも懸念する。 (a) 締約国の「防衛の柱」作戦の際に300か所の教育施設に被害が出たこと、および、2009年以降、西岸において軍隊による32回の攻撃が報告されていること。パレスチナ人の学校は締約国の軍隊または入植者により攻撃されたものであり、かつ、軍の前哨地点または拘禁所として使用されることもあった。さらに、とくに国際連合総会が指摘するように(A/67/375, para.23)、子どもたちは、通学路において、締約国の軍隊および治安部隊ならびに入植者によるいやがらせ、脅迫および暴力の対象とされ続けている。 (b) 双方向的対話の際に締約国代表団が強調した新たな教室の建設にもかかわらず、OPT全域で学校が深刻に不足しており(会計検査オンブズマンによる2009年の報告によれば、東エルサレムでは1000の教室が足りない状態にある)、かつ学校インフラが破損した状態にあるために、パレスチナ人の子どもが教育を奪われ、または不適切かつ過密な環境のもと、テントもしくは移動住宅で行なわれる授業に出席しなければならなくなっていること。委員会はさらに、締約国が引き続き新たな教室の建設許可を与えず、かつ学校の取り壊しを命令しているために、パレスチナ人およびベドウィン人の子どもが教育に対する権利をさらに奪われていることを懸念する。 (c) ガザの封鎖により、2010年にはUNRWA〔国連パレスチナ難民救済事業機関〕が4万人の学齢児童の就学ニーズを満たせなかったこと。加えて、壁、封鎖、検問所および許可制度によって移動の自由に制限が課されているため、一部のパレスチナ人の子どもが引き続き通学できなくなっている。 64.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 入植者および治安部隊の責任が問われることを確保することにより、OPTの子どもをいやがらせ、脅迫および暴力から保護すること。 (b) OPTにおける学校への攻撃ならびに前哨地点および拘禁所としての学校の使用を停止するとともに、OPTおよびネゲブ砂漠における学校の破壊の一時停止を直ちに宣言すること。 (c) ガザで学校を再建できるようにする目的で二重用途品目リストから骨材、鉄棒およびセメントを外し、仮設学校の建設を促進するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、東エルサレムにおける学校不足に対処するための投資計画を優先的課題として作成すること。 (d) パレスチナ人の子どもの通学を妨げている、均衡性を欠いたあらゆる移動の自由の制限を撤廃すること。 教育の目的 65.委員会は、締約国が紛争状態にあることおよび教育制度が過度に軍事化されていることに鑑み、締約国において平和教育が著しく限定的である旨の懸念(CRC/C/OPAC/ISR/CO/1、パラ26)をあらためて表明する。締約国代表団から提供された情報にもかかわらず、委員会はまた、東エルサレムのすべての私立学校および公立学校に2011年に配布された学校教科書から、パレスチナの歴史、遺産、旗および都市に関する相当の情報が削除されていることも懸念するものである。 66.委員会は、イスラエルおよびパレスチナ双方の学校制度に平和教育を体系的に包摂するべきである旨の勧告(CRC/C/OPAC/ISR/CO/1、パラ27)をあらためて繰り返すとともに、締約国に対し、イスラエルおよびパレスチナ双方の子どもたちを集めて、平和教育を推進するための合同の取り組みを行なうことをふたたび奨励する。委員会はまた、教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)への注意も喚起し、かつ、締約国に対し、パレスチナ人の子どもが自己の文化的アイデンティティ、言語および諸価値について教育されることを確保する自国の義務を想起するよう求めるとともに、このような義務を理由として、締約国に対し、パレスチナの教科書およびカリキュラムの使用の禁止を取り消すよう促すものである。 乳幼児期の発達 67.委員会は、義務教育法が3歳以上のすべての子どもに適用されるにもかかわらず、乳幼児期教育に編入されるアラブ人の子どもの人数が引き続き不均衡なほど少ないことに、懸念を表明する。委員会はまた、締約国が、乳幼児期施設の認可および監督のために必要な法的枠組みをいまだに採択していないことも懸念するものである。 68.委員会は、締約国が、乳幼児期の教育および発達に関する包括的な国家的政策を採択し、かつ、すべての子どもが質の高い乳幼児期のケアおよび教育の機会に差別なくアクセスできることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、乳幼児期のケアおよび教育に適用される法的な規制の枠組みを採択するとともに、すべての施設が義務的登録を受け、かつ定められた基準に基づく監督の対象とされることを確保することも勧告するものである。 I.その他の特別な保護措置(条約第22条、第30条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)~(d)、第32~36条) 子どもの庇護希望者および難民ならびに移住労働者の子ども 69.委員会は、2011年、ニツァーナで保護者のいない子どものための「ユースビレッジ」が創設されたことを歓迎する。委員会はまた、法的地位を得ていない子どもの状況に対し、最近、会計検査オンブズマンおよびクネセト(議会)の子どもの権利委員会が注意を向けていることにも、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、締約国において庇護希望者および移住労働者の子どもならびに保護者のいない子どもがますます周縁化されていること(これらの子どもは公的福祉機関によるいかなる支援も受けられないままでいることが多い)を懸念する。委員会はさらに、これらの子どもが保育所、教育および保健センターへのアクセスをしばしば否定されているため、親が家の外で働いている間ひとりのままであり、またはさまざまな形態の搾取にさらされていることを懸念するものである。委員会はまた、以下のことについて懸念を表明する。 (a) 2012年1月に制定された侵入防止法により、締約国に不法に移住してきた子ども(搾取、拷問および人身取引の被害を受けた子どもを含む)の長期拘禁が認められていること。 (b) 2011年8月以降、移住労働者の子ども(締約国で出生した子どもを含む)の、著しくストレス度の高い条件下で行なわれる逮捕(夜間に実施されるものなど)が増えていること。これらの子どもおよびその母親はその後、ベングリオン国際空港にあるヤハロム拘禁施設で家族にとって適切ではない狭い房に収容され、父親または他のいかなる家族構成員にも連絡できず、かつ保健サービス、ソーシャルワーカーまたは法律相談にもアクセスできないまま、退去強制を待つことになる。 (c) サハロニム拘禁センターにおける子どもの拘禁環境について、護民官が、2011年8月の報告書のなかで、苛酷かつ過密であると判定していること。2011年にはマタン拘禁施設(ハレラ)およびギボン拘禁施設で19人の男子が自殺を図っており、また女子は成人とともに収容されている。虐待、拷問または人身取引の被害を受けた子どもに対し、適切な心理社会的ケアおよび支援は提供されていない。 (d) 2012年、スーダン人の子ども(親による暴力および重度のネグレクトを理由として保護的ケア機関に委託されていた子どもを含む)が、親が苛酷な環境下で逮捕および収監の対象とされたのに続いて逮捕され、苛酷な環境下で収監され、かつ退去を強制されたために、これらの子どもに深刻な情緒面の被害が生じたこと。 70.委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)に対して注意を喚起するとともに、締約国に対し、国際的移住に関与しているまたはその影響を直接受けているすべての子どもに、年齢、性別、民族的または国民的出身および経済的地位または在留資格にかかわらず、自発的移住および非自発的移住のどちらの状況においても、保護者の同伴の有無、移動中であるかもしくは何らかの形で定住しているかの別、在留資格を有しているか否かまたはその他のいかなる状況に置かれているかにかかわらず、その権利を享受する資格があることを想起するよう求める。委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもの庇護希望者および移住労働者の子どもを保護しかつ十分に支援する目的で、公立学校、寄宿学校、幼稚園、保育所および保健サービスへのアクセスをこれらの子ども全員に保障するとともに、責任を有する政府機関間の調整を確保すること。 (b) イスラエルの庇護手続を規制するための国家的な法的枠組み(ノンルフールマンの原則を含む)の策定および制定に優先的課題として取り組むとともに、子どもの長期拘禁を認めている侵入防止法の規定を廃止すること。 (c) いかなる形態のネグレクト、搾取、虐待、拷問または他のいずれかの形態の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の被害を受けた子どもについてもその身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するために、あらゆる適切な措置をとること。 (d) 出入国管理上の地位に基づく子どもの拘禁を、即時的効果をともなう形で停止すること。 (e) 子どもに影響を与える移住手続のすべての決定段階で、かつ子どもの保護の専門家、司法機関および子ども自身の関与を得ながら、子どもの最善の利益に関する個別の鑑別および評価を実施すること。また、子どもまたはその親の拘禁、送還または退去強制につながるいかなる手続においても、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきである。 (f) 無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するとともに、国籍法制および現行の諸手続を、無国籍の防止および削減に関する国際基準との一致を図る目的で見直すこと。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書のフォローアップ 71.委員会は、パレスチナ人の子どもが人間の盾および密告者として使用され続けていること(2010年1月から2013年3月までの期間だけでこのような事例が14件報告されている)、ならびに、締約国が、この点について委員会が2010年に勧告したように(CRC/OPAC/ISR/CO/1、パラ25)、Adalah et al. v. Commander of the Central Region et al.事件における最高裁判所判決(HCJ 3799/02、2005年6月23日付判決)を遵守していないことに、深い懸念を表明する。委員会は、以下のことに深い懸念をもって留意するものである。 (a) テロ対策における人権および基本的自由の促進および保護に関する特別報告者が指摘しているように(A/HRC/6/17/Add.4, para.48)、締約国の兵士がパレスチナ人の子どもを利用して、危険な可能性がある建物に自分たちよりも先に入らせ、かつ軍用車両への投石をやめさせる目的でこれらの車両の前に立たせていること。 (b) 子どもを人間の盾および密告者として使用した者のほぼ全員が処罰されないままであること、および、9歳の子どもに対して銃を突きつけ、爆発物が入っている疑いのあったカバンを強制的に捜索したことを理由として有罪判決を受けた兵士らに対し、執行猶予付きの3か月の刑および降格処分しか科されなかったこと。 72.委員会は、締約国に対し、Adalah et al. v. Commander of the Central Region et al.事件における最高裁判所判決に直ちにしたがい、人間の盾および密告者としての子どもの使用を禁止するための積極的措置をとるとともに、人間の盾および密告者としての子どもの使用の禁止を実効的に執行し、かつ、加害者が裁判にかけられかつ犯罪の重大性に相応する制裁によって処罰されることを確保するよう、促す。 少年司法の運営 73.委員会は、法律に抵触したイスラエル人の子どものための広範な保障および保護措置を擁する同国の少年司法制度に相当の改善が見られたことについて、締約国を称賛する。しかしながら委員会は、締約国が、パレスチナ人の子どもの逮捕および拘禁ならびに拘禁環境について委員会が2002年および2010年に行なった勧告を完全に無視しており、かつ、依然として軍令の対象とされたままであるOPTに住んでいる子どもに対し、これらのあらゆる保障および保護措置を否定し続けていることを懸念するものである。委員会は、報告対象期間中に推定7000人のパレスチナ人の子ども(12~17歳、ただし9歳という幼さの子どもが含まれているときもある)が締約国の軍隊によって逮捕され、尋問されかつ拘禁されており(平均1日あたり2人の子ども)、かつ、国際連合事務総長が指摘するように(A/67/372, para 28)、2011年9月以降この人数が73%増加していることに、重大な懸念を覚える。委員会は、以下のことに深い懸念を表明するものである。 (a) 逮捕されたパレスチナ人の子ども(複数のイスラエル兵が証言したように、このような逮捕はしばしば恣意的に行なわれている)のほとんどは投石について罪を問われており、これは20年の収監刑を言い渡される可能性のある犯罪であること。 (b) 現在、236人の子どもが治安上の理由によるとされる拘禁の対象とされており、そのうち数十人は12~15歳であること。 (c) 逮捕されたパレスチナ人の子どもを、裁判官の前に引致するまで4日間(2012年8月までは8日間)拘禁することができ、かつ、これらの子どもに対し、親の立会いを受ける権利(親が自分の子どもの拘禁場所を知らないことさえしばしばある)および弁護士にアクセスする権利を含む権利の告知がほとんど行なわれていないこと。 (d) 締約国の軍隊および警察によって逮捕されたパレスチナ人の子どもが、品位を傷つける取扱い(およびしばしば拷問行為)を組織的に受けており、自らが理解できないヘブライ語で尋問され、かつ、ヘブライ語の自白調書に署名しなければ釈放されていないこと。 (e) 子どもが、刑務所の制服を着用し、かつ足鎖および手錠をかけられたまま軍事法廷に連行され、かつ、そこで強迫されて行なった自白が主たる証拠として使用されていること。子どもがここで初めて会う弁護士は、子どもに適用される軍令のアラビア語訳にアクセスできない。 (f) 成人に適用される量刑関連の規定が16~17歳の子どもにも適用されること。 (g) 拘禁されているパレスチナ人の子どもの多く(2009年以降215人)が、戦時における文民の保護に関するジュネーヴ第4条約第76条に違反する形で、OPT外への移送およびイスラエル国内での拘禁および服役の対象とされていること。これらの子どもの多くは、換気が不十分で自然光も入らない劣悪な環境下で、過密な収容房に成人とともに拘禁されている。食料の質の悪さおよび量の不十分さ、刑務所吏員による苛酷な取扱いおよびいかなる形態の教育も受けられないことが、これらの子どもの苦境に拍車をかけている。 74.委員会は、締約国に対し、少年司法に関する基準がすべての子どもに差別なく適用されること、および、裁判が、公正な裁判に関する最低基準にしたがって迅速かつ公正なやり方で行なわれることを保障するよう、強く促す。委員会はまた、締約国に対し、パレスチナ人の子どもを対象として制度化されている拘禁ならびに拷問および不当な取扱いの使用のシステムを、司法手続のあらゆる段階で解体することも促すものである。この違法なシステムに関与してきた者を全員裁判にかけ、かつ、有罪と認められたときには処罰することが求められる。委員会はまた、締約国に対し、委員会が2002年および2010年に行ない、かつすべての人権機構、国際連合事務総長および人権高等弁務官から一貫して繰り返されている勧告を遵守するとともに、とくに以下の措置をとることも促すものである。 (a) 投石を理由としてパレスチナ人の子どもに20年の収監刑を言い渡すことを認めているすべての法律について見直しおよび改正を進め、かつ、このような理由で収監されているすべての子どもを拘禁から解放すること。 (b) 拘禁された子どもが、逮捕から24時間以内に、逮捕および拘禁の合法性に関する独立の司法審査に実効的にアクセスでき、かつ、逮捕直後から十分な、無償のかつ独立した法的援助を提供されること、および、親または近親者に連絡できることを確保すること。 (c) 治安に関わる犯罪を行なったとして罪を問われている子どもの拘禁が、最後の手段として、その年齢および脆弱性に応じた十分な環境下で、かつ可能なもっとも短い期間でのみ行なわれることを確保すること。刑事責任年齢に達しているか否かについて疑いがあるときは、子どもは当該年齢未満であると推定されなければならない。 (d) ヘブライ語で書かれ、かつパレスチナ人の子どもが署名しまたは承認したすべての自白調書が裁判所によって証拠として認容されないこと、および、今後、子どもの自白のみを根拠とする決定が行なわれないことを確保すること。 (e) 拘禁されているすべてのパレスチナ人の子どもが成人から分離され、かつ、OPT内に設けられた施設において、適切な環境下でかつ教育へのアクセスを保障されながら収容されることを確保すること。これらの子どもの拘禁について、定期的かつ公正な再審査が実施されるべきである。 (f) 拘禁されている子どもが独立した苦情申立て機構にアクセスできること、および、不法に拘禁され、かつ拷問および不当な取扱いを受けたすべての子どもが救済および十分な補償(リハビリテーション、賠償、満足および再発防止の保障を含む)を得られることを確保すること。 J.国際人権文書の批准 75.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ当事国となっていないすべての中核的人権文書、とくに通報手続に関する子どもの権利条約の第3選択議定書、強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約、ならびに、市民的および政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、女性差別撤廃条約、拷問禁止条約および障害のある人の権利に関する条約の諸選択議定書を批准するよう勧告する。 K.フォローアップおよび普及 76.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、クネセト(議会)、関連省庁、国防軍および治安部隊、最高裁判所ならびに地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 77.委員会はさらに、条約およびその選択議定書ならびにそれらの実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、第2回~第4回統合定期報告書および締約国による文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 L.次回報告書 78.委員会は、締約国に対し、次回の第5回・第6回統合定期報告書を2018年11月2日までに提出し、かつ、この総括所見の実施に関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。委員会は、2010年10月1日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)に対して注意を喚起するとともに、締約国が、今後の報告書は当該ガイドラインにしたがうべきであり、かつ60ページを超えるべきではないことを想起するよう求めるものである。委員会は、締約国に対し、当該ガイドラインにしたがって報告書を提出するよう促す。2012年12月20日の総会決議67/167にしたがい、ページの制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲ガイドラインにしたがって報告書を見直し、かつ再提出するよう求められることになる。委員会は、締約国に対し、締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できないことを想起するよう、求めるものである。 79.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された調和化報告ガイドライン(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件にしたがい、最新のコアドキュメントを提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年4月25日)。
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[部分編集] 近接 トレイスアルヴェスタ レア ……覚悟は出来ているわ。 どうも。姉が大変お世話になっております。……はい、わかっております。でも、今回ばかりは……見逃してくれないでしょうか?うちの姉は、あの通りお転婆ですが、根は本当にいい人間なんです。お願いします……! ブロンズ、シルバー、ゴールド召喚、【仮面の魔術師を降臨】 性別 必要統率力 価値(マーニ) 特殊能力 特殊能力MAX 女性 10 2500 アルヴェスタ・スラッシュ(味方のATを5%上げる) ★★★★★ 初期能力 MAX時能力 LvUP時の増加量 HP AT DF 総パラ Lv. HP AT DF 総パラ HP AT DF 1050 1290 1350 3690 50 4200 4300 4500 13000 +63 +60 +63 コンプ召喚 【仮面の魔術師を降臨】 近接 ドゥヴェアルヴェスタ 近接 トレイスアルヴェスタ 遠隔 フィアアルヴェスタ 遠隔 ペンタアルヴェスタ 飛行 セイアルヴェスタ 遠隔 アンアルヴェスタ 名前 コメント
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《地名》《国家》 + 出典 『スターダンス』 『アールエス』 『星屑の泉和良』 『Sea Tree』 『スターダンス』 二つの大国ウェスタ、ヤハンに国境を接する中立国。そのため多くの亡命者を受け入れていたが、同時に他の国々と交渉を断っている。鎖国状態のマーザンの内情は周辺国の人々には知られていない。 マーザン国を治めるのは猫の顔をした半獣人=猫人たちで、高台にある「天空城」に政治の中枢を持つ。元首はブーイブーイ提督。 国の宗教は八ノ地教が信仰されていて、サクレ・クール寺院の住職マリリンは天空城にも顔が利く。一方で民衆には、天界由来の獅子伝説が形を変えた獅子降臨への待望がひろがっている。 『アールエス』 エリアマップ「古マーザン」は、荒廃して無人化した地球の時代(ルインドアース)における、かつてのマーザン国の廃墟。サクレ・クール寺院は「精霊寺院跡」として侵入できる。ビッ9の喋る中では、昔のマーザンの宗教のことをマーザン教と呼んでいる。 旧ヤハン国境にある「ヤハンの河」「朱雀の森」「魔鳥の岩壁」がこの時代の地名で、これらはRS以後の時代に再び言及される。 『星屑の泉和良』 ゲームの舞台である時代オールドアースに残るダンジョンとして、上記RSでの古マーザンの各地を再び探索する。 『Sea Tree』 海木世界のヒルトン国から南、バニラの里へ至る「ローズ森」~「オデュッセイア大森林」のあたりは、地名や棲息している魚から推して、もともと古マーザンの国境地帯にあった森の、海木世界での名残らしい。 アスラ西南部には魔鳥の岸壁が残る。サクレ・クール寺院(精霊寺院跡)の遺構は今のところ見られていない。
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GF13-039NP ジェスターガンダム [部分編集] 雷鳴の使徒 UNIT U-G101 茶 2-4-2 U 【MF】 換装〔ジェスターガンダム〕 【(戦闘フェイズ):《(0)》手札1枚を選んで自軍ハンガーに移し、敵軍ユニット1枚を指定する。その場合、このカードは、ターン終了時まで、指定した敵軍ユニットが持つテキスト1つと同じテキストを得る】 ジェスターガンダム系 MF 専用「ロマリオ・モニーニ」 宇宙 地球 [3/4][0/2][3/4] 相手の戦い方をコピーした原作通りに敵軍ユニットのテキストをコピーできるMF。 敵軍ユニットのテキストをコピーできるので、相手がダブルオーライザーやペーネロペーなどの強力なユニットを使っていればこのカードも強くなる。 タイミングは戦闘フェイズと広く、このカードの場所も問われない。 条件は手札をハンガーに移すのみ。テキストを持つ敵軍ユニットがいれば特にデメリットも無く手札をハンガーに移せるので、宝物投棄や破滅の終幕で守りたい手札をハンガーに送る手段としても使える。 ただし完全に相手依存になるのが難点。 コピーしたいテキストが【 】で括られていたり、あるいは相手がノンユニットデッキだった場合はバニラ同然になってしまう。 このカード自身のサイズが4国力のMFとしてはやや物足りないので、上手くコピーできてもサイズで負ける可能性もある。戦闘で優位に立つには工夫が必要だろう。
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剣闘獣ウェスパシアス(OCG) 効果モンスター 星7/水属性/海竜族/攻2300/守 0 このカード名の(1)の効果は1ターンに1度しか使用できない。 (1):自分の「剣闘獣」モンスターがモンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 (2):「剣闘獣」モンスターの効果で特殊召喚したこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、 自分フィールドのモンスターの攻撃力は500アップする。 (3):このカードが戦闘を行ったバトルフェイズ終了時にこのカードを持ち主のデッキに戻して発動できる。 デッキから「剣闘獣ウェスパシアス」以外の「剣闘獣」モンスター1体を特殊召喚する。 バウンス リクルート 剣闘獣 剣闘獣補助 最上級モンスター 水属性 海竜族 自己強化 関連カード 剣闘獣ドミティアノス(OCG)
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フラッシュ(The Flash) / ウォレス・ルドルフ・”ウォーリー”・ウェスト(Wallace Rudolph "Wally" West) (キャラクター、DC) *ウォリー表記もあり。 *New52で現れた同姓同名のアフリカ系少年はキッドフラッシュの項を参照されたし。 初出:The Flash #110(1960年1月) 属性:男性、地球人、アメリカ人 概要 三代目フラッシュ。元初代キッドフラッシュ。ティーン・タイタンズ出身でジャスティス・リーグへと所属することになった初のヒーロー。 二代目フラッシュことバリー・アレンと同じタイプのコスチュームで描かれることも多いが、二人並んで描かれる場合はウォーリーは目の部分がレンズ状に覆われたタイプ(いわゆる白目マスク)になっている(*1)。 彼が三代目を襲名した後、フラッシュをはじめとする多くのスピードスターに関わるエネルギー「スピードフォース」についての多くの設定が形成された。10代前半から結婚、子をもうけるまでの長きに渡りフラッシュを務める中でスピードフォースとの深いつながりを得ており、歴代フラッシュの中でも彼を最速とする説もある。 温厚で慎重派だった師匠であり義理のおじでもあるバリーと対照的な性格で描かれることが多く、せっかちかつ単純で直情径行が強かったり、お調子者でチームのムードメーカー的(*2)に描かれることも多い。またティーン・タイタンズ時代から交流のある初代ロビン、ナイトウィングことディック・グレイソンとは親友同士の間柄。 おじの死(*3)がヒーロー人生の転換点だったり、私生活が安定しなかったり、妻が流産したり、魔法(*4)で人々からフラッシュの正体の記憶を消してもらったりと、どこかのクモ男とは様々な共通点がある。 オリジン キッドフラッシュとして長く活動していたウォーリーだったが、実は成人前に超スピードを得ていたため、バリーと異なり肉体への悪影響が発生。しだいに能力使用時に多大な苦痛にさいなまれるようになり、ヒーローとしての活動を断念することになってしまう。 しかし後に「クライシス」( クライシス・オン・インフィニット・アーシズ)事件中一時的にキッドフラッシュとして活動を再開していたウォーリーは、アンチモニターの放った光線により偶然にも肉体の性質が変異。自身への悪影響なしに超スピード(*5)を使用できるようになり、同事件中に反物質砲を破壊するために消滅してしまったバリーの跡を継ぎ、三代目のフラッシュとなった。 アメコミ@wiki
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眩い光。 それは、黄金。それは、太陽。 深夜だというのに、見るものを真昼間かと錯覚させるようなそれが消え、世界は正しい闇と静寂を取り戻した。 否、元に戻ったわけではない。 消えた。 終電から帰路につくサラリーマン。公園のベンチ周辺で騒ぐ不良のチーム。犬の散歩に来ていた若い男。 全て、無かったかのように、消えた。 もがき苦しんで、消えた。 静寂が支配する公園。 そこに舞い踊るのは、季節にふさわしい雪ではなく。 それは大量の花弁。 大方は光と共に掻き消えたものの、まだひらひらと舞う薔薇の花弁の中で、彼は笑っていた。 暴力的なほど美しい、紅い、紅い雨の中で、心底楽しそうに、笑った。 ■ 理解ができない。理解したいとも思わない。 受け入れ難い出来事による胸のむかつきを堪えながら、南城優子は目の前に立つ彼女のサーヴァント――キャスターを睨みつけた。 キャスターは紅い唇を三日月に歪め、首を少し傾げながら優雅に歩いてくる。 嫌悪感を覚えながらも、優子は相手の顔から視線を離すことができない。背筋が凍るような、端正な顔立ち。 この感覚に似たものを知っている、優子のボーイフレンドを目にした時に近い。一種の人外境の存在へのおののき。 まあ、優子の彼氏は誠に人外では、あるが。 あぁでも、こいつもそうなのかな――なんて、場違いな考えがぼんやりとよぎる。 身に纏う女子制服――こちらに来た時に優子が着ていたものだ――それのスカートをひらりと揺らし、キャスターは優子の前に立つ。 「……どうしてあんなことしたの」 「どうして?聞くまでもないだろう、面白いからじゃあないか」 震える問いに、踊るような答え。 回答者の外見――見目麗しい年頃の少女だ――には相応しくない低音の声音に、思わず心地良さを感じぞくりとする。 それもそうだ。目前の美しい金髪の少女は、少女などではないのだから。 キャスターが自らの髪に指を絡め、引くと、金色はするりと滑り落ち。 代わりに明るい栗色の短髪が現れる。緩やかなパーマのかかった柔らかそうな髪の毛。 「楽しいことをしただけ、何も悪くないだろう」 ん?と目を細めてキャスターは――青年は、優子を見下ろした。 嘘をついているようには見えない。だからこそ、異常だった。 「楽しい……楽しいからって、アンタは……ッ」 痛みを感じる程に拳を握りしめ。 視界の隅に舞い踊る花弁を感じながら、脳裏に浮かぶのは先程の出来事。 ――散歩がしたい、そう言ったのはキャスターだ。 夜中だというのに、と呆れながらもしぶしぶ優子はついて行った。彼が手を取り、招くから。 ――良いものを見せてあげよう、上機嫌なキャスターは公園に着くなりそう言った。 頭のどこかで警鐘が鳴っているのを感じながらも、ニコニコと……彼に似た美しい笑みを浮かべるキャスターを、優子は信用したかったのかもしれない。 その来歴が、いかに異常なものだとわかっていても。彼はこの数日、さして異常な行動は起こさなかったからだ。女装はさておき。 ああ、しかし。 しかし優子はその選択を後悔することになる。 キャスターは、スカートを翻しながら公園の広場の中心へ踊り出て、ふ、と微笑み。 まるで乞うかのように両腕を天へと、月の支配する空へと差し出し―― 「――――――――!」 ――何かをその唇で紡ぎ、出した。 その言葉は少し離れた位置への優子へは届かなかったが、彼の享楽的な笑みを見、しまったと思った時には、もう遅かった。 黒い天を割り降り注ぐ黄金の輝きに、思わず目をかばった優子が再び視線を戻すと、目の前の光景は一変していた。 それは、夜闇をもかき消す太陽の光中にて。 頭上を仰げば、細密な刺繍の施された大きな天幕。 その真下には、驚愕する、先程公園で目にした幾人かの人々。 そして、むせ返るほどの薔薇の香り。 いつの間にか優子のすぐ側まで移動してきたキャスターが、歌うように、言う。 我が愛すべき客人たちへと、贈り物を贈呈しよう。 この上ない愉快な見世物を、我が親愛なるマスターへお見せしよう。 この最も美しい処刑を、美しく死す彼らの魂を、我が太陽神へと捧げよう。 「――唄え悦楽、我が真紅の瀑布の中に(ローゼス・オブ・デウス・ソール・インウィクトクス)」 落ちる。 張り詰めた頭上の天幕が裂ける。 落ちる。 舞い踊り出すは紅きひとひら。 落ちる。 天幕が落下し出すのに合わせて、紅色が降り注ぐ。 満ちる。 視界を占めるのは一色。 満ちる。 怒涛の勢いに圧倒される。 五感を薔薇色に犯される。 ああ、餌食となった者達は、花弁の海に足をとられ、のしかかられ、助けを求めて手を伸ばせども、それすらも飲み込まれ。 一際眩い光を合図に消滅した薔薇と共に、哀れ犠牲者達は姿を消した。 後に残るは、驚愕に色と言葉を失う優子と、満足気なキャスターのみであった。 思い返せば吐き気がする。 いとも容易く関係のない人達の命を奪ったことが信じられない。 似たようなやつが知り合いに――友人だと認める気は無い――いるが、違う。 あの殺人鬼は殺人鬼ではあるが、キャスターのように、見せつけるように、無差別に、人殺しはしない。はずだ。 少なくとも優子の前では。 優子はこのテの存在が大嫌いだ。 優子を、優子と彼――日暮静秋を脅かす存在が大嫌いだ。 だから優子は怒った。 既に爪がくい込む程握った、拳に更に力を込めて、 「――ッこの」 目の前で微笑むキャスターの、その涼し気な笑顔に、 「バカ野郎!!!!」 その顔面に、叩き込んだ。 鈍い音が響き、はっきりとした手応えもあった。 優子の拳はキャスターの左目の辺りに確かにヒットし、殴られた当人はその衝撃のまま首を仰け反らしている。 そして、その顔がゆっくりとこちらに向けられ、それを見た優子の喉から、ひ、と息が漏れた。 キャスターは、笑んでいた。 それも、恍惚の表情で、うっとりと。 紅い唇を三日月に歪ませて、キャスターは確かに――悦んでいた。 そのとろけるような笑みは、きっと数多くを魅了するだろう。性別を問わず。 だが、優子はその血筋故、呪いや術といった類が効かない体質である。 だからこそ、優子は動けなかった。 その異常さを、正常な意識で認識してしまうから。 優子の嫌悪感は、恐怖に変わった。 「……っ……」 キャスターの伸ばした指はゆっくりと優子の茶髪に分け入り、優子のうなじをそっとなで上げる。 そのまま指はシャツの襟を広げ前に滑り降り、優子の胸元の令呪へとたどり着く。 優子は相手から目が離せない。 いつの間にか顔を寄せてきていたキャスターが、指では令呪をなぞりながらそっと囁く。唇が触れ合いそうなほどの距離。 「……所詮つまらない女だと思っていた」 キャスターは笑みを深める、優子の震える唇からは息のみが漏れる。 「だが今のは好かったぞ、ああ、ヒエロクレスを思い出した……」 優子に殴られた目元を撫でるその顔はうっとりと、熱っぽい表情をしている。優子は視線を外せない。 「実のところはな、こんな退屈なマスターならさっさと見限って。他にもっと良い、それこそヒエロクレスのような男を見つけてしまおうかとすら考えていたが……ふふ、なかなかどうして、面白い」 このサーヴァントは自分を裏切ろうとしていた――それを簡単に話すキャスターに優子は改めて恐怖を感じる。こいつの言うそれはすなわち……優子の死、ではないか? 「喜べ、マスター。お前の暴力は余好みだ……まだお前のサーヴァントのままでいてやろうではないか。ただしな、条件がある」 キャスターはその両手で優子の肩を持つと、優子の目を覗き込んだ。 「殴れ。罵倒せよ。ああ、ふしだらな女と罵ってくれてもいいぞ!かの男のようにな!余を愉しませよ、女!」 舌なめずりをして、媚びるようにキャスターは言う。 倒錯している――そう実感しながらも、半ば思考がぼんやりと追いついていなくとも、優子はかろうじて笑みを浮かべた。 「い、いいわよ……この変態。それでアンタがついてくるというのなら、いくらでも殴ってやろうじゃないの……っ」 「そうだ……それでいい!気に入ったぞ、マスター!くくく、何なら夜の余の相手をすることを許すぞ?お前はそうだな……あのウェスタの巫女のような反応をしてくれそうだなぁ」 「ふっざけんじゃないわよこの変態!!アンタみたいなの、こっちから願い下げだっての!!」 また小気味よい音が鳴り、キャスターの嬉しそうな笑いが人のいない公園に響く。 拳を握りしめながら、南城優子は心を決めた。これは自分と彼――日暮静秋のためだ。 完全に信用のおけるサーヴァントではないのが未だ心配だが、まだ繋ぎ止めておける手段ができたのは幸いだった。 キャスターに触れられていた令呪が心なしか熱い。 警戒は怠ってはいけない――優子は、生き抜けなければいけない。 彼のもとに、帰らねばならない。 「待ってて……静秋。……私は負けない」 【クラス】 キャスター 【真名】マルクス・アウレリウス・アントニヌス・アウグストゥス(ヘリオガバルス) 【出典】史実(3世紀ローマ) 【マスター】南城優子 【性別】男性 【属性】混沌・善 【ステータス】筋力C 耐久C 敏捷B 魔力A 幸運C 宝具A 【クラス別スキル】 陣地作成:A 魔術師として、自らに有利な陣地を作り上げる。 「神殿」の形成が可能。 【保有スキル】 紅顔の美少年:A この少年皇帝は美貌に恵まれていた。 人を惹き付ける美少年としての性質。 男女を問わず魅了の魔術的効果として働くが、抵抗の意思があれば軽減出来る。 皇帝特権:D 本来持ち得ないスキルも、本人が主張する事で短期間だけ獲得できる。 該当するスキルは騎乗、剣術、芸術、カリスマ、軍略、等。 悪名高い、退廃しきった統治を行っていたためランクは低め。 太陽神の加護:B 本人がシリアの太陽神エル・ガバルを奉じる神官であった為、獲得したスキル。 彼の統治時における宗教改革でこれを「デウス・ソール・インウィクトクス」と尊称させ、ローマの最高神へとおいた。 両性具有の神による、彼の印象における両性性の確立。 【宝具】 『唄え悦楽、我が真紅の瀑布の中に(ローゼス・オブ・デウス・ソール・インウィクトクス)』 ランク:C 種別:対人宝具 レンジ:1~30 最大捕捉:30人 ローレンス・アルマ=タデマの絵画「ヘリオガバルスの薔薇」のモチーフともされた、 『ローマ皇帝群像』のなかにある「客人に薔薇の山を落として窒息死させるのを楽しんだ」とする逸話による宝具。 対象の上空から大量の薔薇の花弁が降り注ぐ。 相手の敏捷さを妨げるのが主な効果だが、一般人なら致死させることも可能。その場合、対象は太陽神への生贄として捧げられる(消える)。 『捧げよ快楽、常勝の太陽神殿(ヘリオガバリウム)』 ランク:A 種別:対人宝具 レンジ:1~30 最大捕捉:100人 生前建設させた神殿の具現化、再現。 太陽神エル・ガバルを象徴化した黒石を核に据え展開される。 ヘリオガバリウムの最高神官であるキャスターの全ステータスランクが2上昇する。 また、 「トロイのパラディウム像」や「マルスの盾」、「ウェスタの聖火」 などといった帝国中の神具や神器が集められており、 大神官権限としてそれらを使用することもできる。(ただし、本来の使い手ではないため、各道具のランクは下がる) 【weapon】 短剣 【人物背景】 ローマ史上最悪の君主とも呼ばれる、14歳で即位し18歳で暗殺された美貌の少年皇帝。 彼の統治における悪行は 「神々に身を捧げる」 ために処女を貫く掟のあるウェスタの巫女を辱め妻に迎え入れるという、ローマにおける宗教的慣例を踏みにじる暴挙、 自らが司祭を務めるシリアの太陽神エル・ガバルを 「デウス・ソール・インウィクトクス」と尊称させ、天空神ユピテルすら従える古代ローマの最高神へとする宗教改革、 などが挙げられるが、何よりも倒錯的かつ退廃した性生活の逸話が有名である。 正式な結婚生活すら4回の離婚と5回の「結婚」を繰り返しているのに加え、 あやしげな女たちをベッドルームに連れ込んで彼女たちの痴態を観察したりだとか、女装し、男を誘うような真似をしたりだとか、神殿内で飼育している猛獣に切り落とした男性器をエサとして与えたというものまで伝わっている。 男娼の真似事を行う一方で、皇帝は金髪の奴隷ヒエロクレスに対しては「妻」として従っていたという。 「ふしだらな女」と噂されるのを好み、それを知ったヒエロクレスに殴られ、なじられ、罵倒されて、喜んだという。 また、性転換手術を行える医師を高報酬で募集していたともいわれており、彼の性癖は同性愛や両性愛というより、トランスジェンダーの一種と考えられることもある。 【特徴】 外見年齢十代後半の美青年。女装した場合の違和感はない(ただし身長は少しばかり高めだが) 現代風の衣服を着ることに興味を持っており、現在はマスターの南城優子の制服を借りている。 現界時の衣装は地面に届きそうな紫色の司祭服に豪奢な装身具、頭には宝石を散りばめた帝冠(そして女装)。 女装時は金髪セミロングの鬘を着用。 【サーヴァントとしての願い】 女性になる。また世界の悦楽快楽をその意のままにすること。 【マスター】 南城優子@陰を往く人 【能力・技能】 術や呪いを無効化する体質。 家が代々邪教を祀る巫女の家系だったことによるらしい。 【人物背景】 高校二年、茶髪のソバージュにモデルのように整った顔立ちと体型。 ナンパ男をグーで殴り飛ばし鼻をへしおるステキな女の子。 彼氏は現代の吸血鬼。彼氏の親友は殺人鬼。 (本編における、藤村奈美との遭遇前での参戦) 【マスターとしての願い】 自分と彼(日暮静秋)の、平和な生活。殺人鬼と縁を切りたい。 時系列順 Back 高垣楓&キャスター Next 叛逆デュエリズム 投下順 Back 高垣楓&キャスター Next 叛逆デュエリズム Character name Next→ 南城優子 WINter soldiers キャスター(マルクス・アウレリウス・アントニヌス・アウグストゥス)
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このミッションを編集 M116:本日の予定 ≪ 前 | M117:228基地の危機 | 次 ≫ M118:殲滅計画 ミッション概要 民間人、助かったぞ。 地上に出れば安全だ。 俺たちは部隊と合流し、事態に対処しなければならない。ここでお別れだ。 ……と言いたいが。安心しろ。 その前にお前を家に帰してやる。 マップ マップ名 輸送・攻撃要請 備考 ベース228(外部) 可 マルチプレイ制限 EASY NORMAL HARD HARDEST INFERNO 武器レベル 22 42 68 99 アーマー限界 R/A:1274W:821F:1391 R/A:2547W:1617F:2744 R/A:5383W:3389F:5757 R/A:11197W:7023F:11934 出現する配置物 出現数 備考 第一波 ニクス(青) 1 演出用ミッション開始直後に自壊 ブラッカー 3 ニクス(青) 6 張りぼて破壊不可のオブジェクト扱い ブラッカー 13 第二波(敵第八波出現後一定時間経過) バルガ 1 リフト作業完了後搭乗可能 出現する味方 出現数 備考 第一波 R:アサルトライフル┗R:アサルトライフル 4 軍曹チーム敵第八波アンカーを1機破壊後に強制合流敵第五波アンカー破壊時 敵第八波出現時 味方第六波出現時に強制復活全員不死属性軍曹のみ補正1.5倍 R:アサルトライフル 1×13 合流不可敵第八波出現後移動開始、特定位置到達で消滅補正0.6倍 ニクス(青) 1 ミッション開始直後の『装甲が融解してる!?』の通信後自壊補正0.5倍 第二波(敵第四波出現後) ニクス(青) 3 停止状態のニクスが起動敵第五波出現時自壊 ニクス(青) 2 停止状態のままだがレーダーに反応が出る囮としては機能する 第三波(敵第八波出現後一定時間経過) R:警備員 1 先輩リフトから出現不死属性 第四波(敵第八波出現後アンカーを合計10機破壊) R:アサルトライフル┗R:アサルトライフル 3 出現直後から指揮下赤ヘルではないが各小隊の1人が隊長扱い 第五波(味方第四波出現後敵第八波のアンカーを合計15機破壊) R:アサルトライフル┗R:アサルトライフル 4 第六波(味方第五波出現後敵第八波のアンカーを合計19機破壊) R:アサルトライフル┗R:アサルトライフル 3×2 R:アサルトライフル┗R:アサルトライフル 5 出現する敵 出現数 備考 演出のみ(敵第四波出現まで) 輸送船 ∞ 撃墜不可右から左へ飛行 第一波 黒アリ 34 補正0.65倍 第二波(敵残り10以下) 黒アリ 48 開始位置正面 第三波(敵残り10以下) 黒アリ 90 開始位置右 第四波(敵残り20以下) 黒アリ 96 開始位置正面〜右 女王アリ 5 ↑より少し遅れて地面から湧く補正0.7倍 第五波(全女王アリ撃破かつ敵残り20以下) アンカー(小) 1 ┗黒アリ 10 第六波(第五波のアンカー破壊) アンカー(小) 2 ┗黒アリ 20×2 第七波(第六波のアンカー1機破壊) アンカー(小) 3 ┗黒アリ 20×3 演出のみ アンカー(小) 28 マップ上空を着地せず横切る 第八波(第六・七波のアンカーを全て破壊かつ敵残り20以下) アンカー(小) 27 ┗黒アリ 2×27 ミッション全体コメント 前作のM2とM3を合体させつつ、一部にマザーを混ぜたミッション。 INFERNOでも黒アリ、通常マザー、通常アンカーしか登場しないため後半のミッションとしては大分易しい部類だが、物量はすさまじいので油断は禁物。 第四波出現後に3機のニクスが起動する。 ニクスは相変わらず装甲が厳しいが、オフラインなら黒アリを退治してやればマザーぐらいなら倒しきってくれる。 オンラインINFERNOマザーにも通用している(と思しき)火力はある。 上手く生存させていけばマザー戦をそこそこ楽できるかもしれない。 この3機のニクスは第五波のアンカーが降ってくるタイミングで自壊する。 バグか仕様かは不明だが、第四波出現後に別の2機のニクスが停止状態のままレーダーに反応が出る。 停止状態のままなので攻撃はしてくれないが、囮としては機能する。 この2機のニクスはアンカーが降ってきても自壊しない。 最終waveに大量に降ってくるアンカーは一瞬面食らうが、実は1度の召喚で黒アリ2匹しか呼び出せないポンコツ。 降りたての時こそ大量にアンカーがあるため相応に黒アリも出現するが、怯まずアンカーの数を減らしていければどんどん楽になる。 最終waveでしばらく経ってから登場するバルガを使えば、前作とは違って格闘攻撃でアンカーの弱点以外を攻撃してもダメージを与えることができる。 左右交互に攻撃したときに出るフックでもオフラインなら1発、オンラインでも2発でアンカーを破壊できる威力があるので、どんどんアンカーをへし折っていける。 このバルガは非常に硬く、HARDの時点でHP40万オーバー、INFERNOのものは200万はあると思われる。 しかしこれでもHARD辺りはともかくINFERNOになるとかなり手痛いダメージを受ける。 特にオンラインでは搭乗可能になった直後に乗り込み、雑魚敵を全部引き受けてしまうとかなり早期に破壊されてしまうので注意。 最終waveのアンカーの残数が少なくなると大量の味方部隊が駆けつけてくれるので、勝利はほぼ確実となる。 この味方部隊に赤ヘルはいないのだが、小隊ごとに隊長扱いになっている隊員が1人ずついて、その隊員がやられると部隊が解散してしまうので一応注意。 NPCは開始位置左の山から接近してくるため、合流前にマップ配置のブラッカーに引っかかったまま倒されてしまうことがある。 また本ミッションの軍曹チームは、幾度か強制的に復活する。 具体的には、1機目のアンカーを破壊した時と、大量のアンカーが降ってくるタイミングと、BGMが変わって最後の味方部隊が出現するタイミング。 基地入り口の右手付近にはリフトがあり、バルガが現れるまで蓋がされている。この上を車両ビークルで走ろうとすると車輪がめり込んでしまうので要注意。アプデでいつの間にか修正された模様。(ただし、リフトが動いて蓋が開くとき上に車両ビークルがいると謎のハヴォック神が発動して吹っ飛ばされることがあるので注意。無人ビークルならほぼそのまま落ちて吹っ飛ばない?) 稀にバルガ用リフトが開いた時に、黒アリが地下に入ってしまうことがある。 その場合も、壁越しにダメージを与えられる爆破武器などを使うか、バルガに乗り込みL2/R2ボタンの踏みつけ攻撃をすれば地下まで届くのでクリア可能。 ちなみにバルガは最終wave開始から一定時間経過で出現するため、速攻で敵を全滅させると出てこない。 先輩の出番もカットとなり、最後に軍曹が「安全なところに連れて行ってやる。心配するな。」と独り言を言っているような形になる。 レンジャー INFERNO その1 【武器1】X900-オーキッド 【武器2】グラントMTX 【バックパック】ZEXR-GUN 【特殊装備】ハイブリッドプロテクターE9 【AP】1500 第1・2波はオーキッドで殲滅する。 第3波はなるべくロケランで数を減らしてから相手する。 第4波が来たらマップ東のニクスの近くにZEXRを3基置き、黒蟻を最優先で撃破する。 ただし、女王蟻の攻撃モーションを見かけたら側面へすぐに回り込むこと。 第5波のアンカーが現れたら北か東のどちらかへ移動、ロケランで狙撃して破壊。 第6・7波のアンカーも同様に破壊。稼ぐ場合は第7波のうち1基を残す。 やってきた蟻は優先してアサルトライフルで撃破すること。 第8波の大量アンカー地帯は北側のアンカー群を優先して破壊。 バルガが出撃してもなお安全ではないので、破壊は継続する。 援軍のEDF隊員が合計3部隊やってきたらバルガでアンカーを折る。 最後の1基を残してアイテム(と先輩)を回収後、殲滅してクリア。 その2 【武器1】ミニオンバスターMKX 【武器2】MLRA-TF 【バックパック】ZEXR-GUN 【特殊装備】EXレーダー支援システム 【AP】1000以上推奨、初期体力でも可能 基本、終始MLRAで押していく作戦。 開幕~第3波までは基地の出口の上から撃っていれば何の問題もない。 第4波になったらセントリーを設置しマザー到達まで撃ちまくる。接近してきたら距離を取ってミニオンバスターで攻撃。 1匹につき1マガジン叩きこめばニクスの射撃もありまず吹き飛ぶ。 第5波~第6波も先程同様ミサイルを撃っていれば何の問題もない。第6波のアンカーはセントリーガンのリロードを終えてから両基同時に破壊する。 第7波はセントリーガンを置いて迎撃。軽く捻れるはずだ。次の蟻が出てくる前にアンカーを2本は破壊しておこう。 残り1本を撃ちこむ間にセントリーガンをリロードしておき、基地の敷地内から離れ充分距離を取っておく。 第8波が始まったら遠距離からMLRAで攻撃、近づかれたらセントリーガンで迎撃。 距離さえとっておけば小出しに設置しても次の投下までには全滅に近い被害を与えられるはず。 合間にアンカーを撃ちこもう。1回の投下につき2本は破壊したい。 そうして破壊していけばセントリーガンをリロードする余裕ができる。しっかりリロードしておこう。 バルガが上がってきたら蟻を打ち払ったのちに、必要があればセントリーガンを小出しにして接近。 接近出来たら残りのセントリーガンをすべて張り付けて搭乗しよう。 これであとはバルガ無双である。足元の蟻を殴りながらアンカーを根元からへし折っていこう。 耐久力が尽きるまでには味方増援の援護を得て敵を全滅させられるはずだ。皆で勝利を叫ぼう。 その3 バルガを作戦から除外する! 【武器1】ライサンダーZ 【武器2】MEX5エメロード 【バックパック】ZEXR-GUN 【特殊装備】フリージャー タイプZ 【AP】初期体力 バルガに乗る前にサンダーしたり、バルガが最後まで耐えきれずに爆散したりなあなたへのバルガを無視するプランです。 事故率はかなり低い上に、複雑な操作テクニックもいらないです。 開幕前方を北とします。 開幕は千鳥を北と東方向へ設置しつつ、基地出口の南西方向へ少し下がったところに移動します。 そこでバイクを要請しつつエメロードを乱射、第四波が来たらリロード済の千鳥を再設置し、エメロードで黒蟻を最優先に対処します。 黒蟻がいなくなると女王アリがニクスに敵うはずもないので、女王アリが倒されるまでバイクで軽く回収してもいいと思います。 女王アリが全滅したら基地の東方向へ移動。 第五波~第七波は東にある程度(蟻が真っ先にこちらへやってこない程度)離れたところで、礼賛乙とエメロードTFでアンカーと蟻を蹴散らします。 必要があれば千鳥を小出しで蟻の対処をします。 第八波が来たら、東の端まで移動し、そこで千鳥のリロードや予備のバイクを要請、そして礼賛乙でアンカーをひたすらに破壊します。 蟻は暫くうろうろしたり、NPC達に熱中するので、とにかくアンカーの破壊をし続けましょう。 蟻が寄ってきたら千鳥を小出しで対処します。 もし大量に来たら千鳥を全設置してからバイクの機銃を撃ちながら数回小往復すると全滅できると思います。 途中からNPCも登場しますので、蟻がずっとこっちへ向かうことはないはず。 そのあとはアンカーを全破壊、あるいは一本だけ残して回収に向かってもいいと思います。 お疲れ様でした。 ウイングダイバー INFERNO その1 【武器1】自由(レイピア・ノヴァだと楽) 【武器2】自由(プラズマ・ヘビーキャノン/プラズマ・グレートキャノンならより良い) 【独立作動装備】パワースピアS3 【プラズマコア】INF級コアならなんでも(VZプラズマコア推奨) 【AP】1500前後から? パワースピアで引き撃ち アンカー破壊しているだけでも攻略できるため武器は概ね自由。楽になるものを持ち込むとよい。 細心の注意を払えばノーダメージも可能だったので理論上は初期値も◎ 武器1はレイピア・ノヴァを選択するとマザーやアンカーをより簡単に破壊できるようになる。 武器2はプラズマ・ヘビーキャノンなど蟻を一掃できる武器を選択するとよい。オンINFでもプラズマ・ヘビーキャノンなら確殺できる。 誤爆が怖ければミラージュ15WRやマグブラスター系辺りが候補。 アンカーもマザーもスピアやレイピアで相手出来るのでプラズマ・グレートキャノンはオーバースペック気味。 その2 ゴーストチェイサー教に捧ぐ 【武器1】ゴースト・チェイサーDA 【武器2】マグ・ブラスターDX or ZM 【独立作動装備】なんでも可 【プラズマコア】VZプラズマコア 【AP】1000程度 距離を取ってゴーストチェイサーをばら撒き続けるだけ。 マザーは寄ってくるころには黒蟻はほぼいなくなっているはずなので、コンバットフレームと一緒にマグブラスターで焼こう。 アンカーが落ちてくるタイミングで基地の外側(2波、3波が出た方向)に移動し、あとはひたすら垂直飛び ゴーストチェイサー。 大量の黒蟻もゴーストチェイサーの前には無力で、ほぼ寄ることなく溶けていく。 まれにサイドから抜けてきたり、撃ち漏らすやつがいるので、接近されたらマグブラスターで焼くくらい。 アンカーもほっとけばそのうちゴーストチェイサーで落ちるが、若干時間がかかるので、暇を見てマグブラスターで焼いておくと時短になる。 その3 【武器1】ゴースト・チェイサーDA 【武器2】レイピア・ノヴァ 【独立作動装備】ヴァリアントセイバー 【プラズマコア】VZプラズマコア 開始位置左後方にある黒いコンテナの端に立ってゴーストチェイサーを連射。 マザーだけになったらニクスが倒している間にEN回復しつつ接近して垂直上昇。 ブーストで高度維持しながら待機し、アンカーが降って来たらレイピアで速攻していく。 3本目まで速攻したら基地入り口に逃げ込んでレイピアを撃ちつつEN回復。 脱出時はレイピアを撃ちながらヴァリアントセイバーを振って即垂直上昇すればほぼ被弾しないので、そのままアンカー3本を壊して再び基地入り口で篭る。 バルガが来たら同じように脱出して乗り込み、歩きながらLR1左右交互押しでアンカーを壊していけばクリア。 アンカーだけ殴っているとバルガの耐久力はギリギリなので、アンカー間の移動中も下を向きながら殴って蟻を少しでも減らしていくのがコツ。 その4 剣士よ集え 【武器1】【武器2】(剣以外は惰弱武器なので使用絶対禁忌) 【独立作動装備】ヴァリアントセイバー 【プラズマコア】スカイハイ・コア 【AP】6500ほどで確認。錬度次第だが3000程あれば安定? 全てを剣術だけで解決するプラン。 当然、囲まれて棒立ちで振り回しているようではAPがいくらあっても足りない。 群れから少し距離を保ち、空中から斬撃、ブーストと飛行で横に回り込みつつ高度維持、再び斬撃…といった風に原則地上に降りず(止まらず)に端から削ぎ落としていく。 スカイハイなら多少ENの余裕があり、上を飛び越えながら斬り付ける機動も使える。 これを交えて適度に切り返し、群れをまとめて叩き斬ると処理が早い。 ザクザク斬ってブーストを使いまくるとさすがにスカイハイでもENは減っていくので、その際は小ジャンプブーストなどを使って回復を図りたい。停止はサンダーである。 残弾にも注意。目の前の蟻を斬ろうとしたら弾切れで逆にサンダーなどという事態は避けたい。 女王蟻は単体ならただのカモだが、4体で囲まれてそこら中に判定をばら撒かれるとさすがに危ない。 ダメージ自体もさることながら減速が鬱陶しい。ブーストを強いられたり、他の酸が当たったりする。 基本、蟻の殲滅は間に合わず混成で相手をすることになるので、敵との位置関係を把握し、引き気味に機動し、横に逃げられる空間を確保したい。 ニクスNPCの援護射撃も期待して距離を保つか、あるいは2匹くらい引き受けてもらうのも良い。 アンカーは高度を合わせてor上に乗って斬るだけだが、この高さに上昇するためにENを半分近く使うこと、また弾数もかなり食うことは注意。 頂上を飛び渡りながら壊すのが楽だが、スカイハイなら高度を維持しつつ横から斬り付けることも可能。上に立っていると蟻に不意打ちされるリスクもあり、状況を見て使い分けたい。 ヴァリアントセイバーなら隣のアンカーまで斬撃が届くこともあるので、余裕があれば巻き込みを狙っていくと良い。 バルガに乗る必要はない。なぜなら剣を持ってないから。 エアレイダー INFERNO その1 電気ビリビリ作戦 【武器1】エレクトロンコプターM5〔放電〕 【武器2】エレクトロンコプターM4〔放電〕 【武器3】フォボスかKM6など 【バックパック】自由(警備ドローンなど) 【ビークル】武装装甲車両グレイプRZ 【AP】3000ほど ヘリでやれば簡単だが、他の方法もあるということで。 主力級大量虐殺兵器エレクトロンコプターとグレイプのスピードが大活躍。 序盤の波を捌く過程でエレクトロンコプターのリロード時間が育ってないと辛いかも知れない。 初手はグレイプを呼びつつバックパック武器などで初期配置の蟻を減らす。 減ってきたら第二波方向にエレクトロンを置いておく。あらかた片付くはずだが、残党の蟻が寄ってきたらグレイプで迎撃。 次の波も同様。 女王四体の湧く次の群れでは空爆を投入し、(リロードの関係で)エレクトロンコプターの穴になる方向を吹き飛ばしておく。 蟻の残党はグレイプで排除し、NPCニクスと協力して女王を排除。 アンカーが降ってくるターンはアンカー~エレクトロンコプター~自分の位置関係を維持しつつグレイプでアンカーを砲撃。空爆も呼べるようならどんどん使う。 危ない状況になったらグレイプでガン逃げしてリロードやアイテム回収を行いつつ位置を調整、再度エレクトロンを挟んで砲撃。そのためにもグレイプはバンバン呼んでおこう。 大量アンカーもバルガが運ばれてくるまではこの戦法でOK。 バルガが到着したらグレイプで走って乗りに行く。付近に段差があるのでクラッシュに要注意。無事到着したら足元にエレクトロンコプターを置いて即搭乗。これで先輩はKIA蟻にバルガがやられることはない。 後はバルガでひたすらアンカーをへし折り、足元に蟻が溜まってきたら一瞬降りてエレクトロン。味方NPCも順次集まってくるのでそちらが優勢ならエレクトロンは自重しよう。 アイテムを拾いたい場合はアンカーを一本残してグレイプで走り回ればOK。 その2 本能寺だー! 【武器1】バルカン砲M2 もしくは サプレスガンMH2 【武器2】重爆撃機ウェスタC プランW2 【武器3】重爆撃機ウェスタDA 【バックパック】任意 【ビークル】アンカーを狙えるビークル エイレンⅣ推奨だがブラッカーA9・グレイプRZでもいける 【AP】2000 ベース228の敷地を火炎で覆いつくす作戦。 開幕先行して蟻をバルカン砲かサプレスガンである程度倒す。開幕要請できるビークルの場合はこのタイミングで呼ぶこと。 第二波が出る前にウェスタW2の方を基地前方を封鎖するように要請する。これによりほとんどの黒蟻はこんがり焼ける。 第三波はウェスタDAの方を基地右方へ要請。同じ要領で殲滅できる。 W2は切れ次第再度前方へ要請。エイレンを使う場合ここで要請できるので呼び出すこと。 第四波は前方から来る黒蟻がBBQにされるため、右方の敵に集中できる。その敵もある程度数が減っているはずなのでビークルで対処可能。マザーはイオタ隊に任せる。 ビークル再要請が可能になり次第すぐにビークルを呼んで第五波の準備。 第五波は基地右方からDAを要請する。その後新しいビークルで炎を越えて敷地外へ。 サプレスガンの場合ビークルでアンカーを攻撃する。バルカン砲ならそれを使ってもよい。 炎が燃え始めてから45秒経ったらW2を要請、新しい炎が25秒燃え続けたらDAを要請…を繰り返す。 第六波・第七波も同様。ビークルは適宜再度要請すること。 第八波も同様だが、先輩デコイと援軍をうまく使うためある程度離れたところで攻撃する。 黒蟻が対処可能な数になったらバルガに乗っても構わない。 残りアンカーが少なくなったらアイテムを回収。その後すべてのアンカーを壊して終了。 その3 YES!爆撃機 No!バルガ 【武器1】戦闘爆撃機KM6 プランZ4 【武器2】デスバードM4〔腐食ガス〕 【武器3】重爆撃機ウェスタDA 【バックパック】警護・カプセル A4W 【ビークル】コンバットフレーム エイレンⅣ 【AP】1000 戦闘爆撃機KM6 プランZ4の、きわめて高い拠点破壊性能に着目し、バルガに乗らずに攻略するプラン。 ただしこの攻略方法はネタプレイではなく、クリアは速く、かつ安定している順当な攻略。 最初の基地への出口を北とする。 第一波 基地内に「\」の形でウェスタDA。 警護・カプセル A4Wに任せて敵に近づきながらバックパックだけで倒す。 第二波 ぎりぎりまで炎に引き寄せて戦闘爆撃機KM6 プランZ4。 第三波 重爆撃機ウェスタDAが切れる頃なので、第三波に水平に撃ったら、デスバードM4を敵に向けて放つ。 この頃、エイレンが呼べる功績値が貯まったら呼んでおく。 第四波 北側に戦闘爆撃機KM6 プランZ4。 エイレンに乗ってマザーを優先で処理、ビームは使い切ってよい。 敵が全滅する前に、アスファルトではなく東側の土(つち)がある地面のところに移動する。 味方の火力が非常に高いので、ウェスタDAで味方を守っていると、あっという間にマザーの処理は終わる。 第五~七波 地面の色が変わっている境目、土(つち)側寄りに重爆撃機ウェスタDA。 エイレンでアンカーを破壊する、蟻は炎で見えないと思うので追尾ミサイル連撃だけで良い。 第七波が出たらアンカーに向かってデスバード、そのままアンカーを全部破壊する。 第八波前に、地面の色が変わっている(アスファルト→土)ところより北東あたりに逃げる。 第八波 始まったらアンカーとプレイヤーの間にウェスタDA。 アンカーが到着したら北南向きにアンカーに向けてひたすら戦闘爆撃機KM6 プランZ4。 功績値が溜まり続けるので何度でも撃てる。 ウェスタDAが切れたらすぐに撃つ。やや間に合わない感じならデスバードを撃てばOK。 戦闘爆撃機KM6 プランZ4の功績値が足りなくてもDAとデスバードで蟻を処理すればすぐ撃てる。 エイレンは呼べる時に呼んでおく。 アンカーが少なくなったらエイレンビームでとどめ、蟻を処理してミッションクリア。 フェンサー INFERNO その1 ここがフェンサーの練習場だ。楽しめ。 【武器1-左手】ヘルフレイムリボルバー 【武器1-右手】スパインドライバーMA 【武器2-左手】35ミリ バトルキャノン砲 【武器2-右手】ブラストホール・スピアMSXE 【強化パーツ】マルチチャージャー5ー4 【強化パーツ】砲口安定化装置S 【AP】2000以上 前作5のリメイクミッションの一つ。 大量の黒蟻、黒マザー、アンカーしか敵が登場しない。 地上戦力と真っ向から殴り合えるフェンサーにとっては敵にもならない。バルガすら必要ない。 また大量の地上戦力とアンカー+マザーを相手取る都合上、これら相手の練習にも最適。 慣れればアーマーと武器を稼ぎながらアクティブ地上戦力に対する基本を習熟できる。 物量は本物のため、高機動へルフレで一気に焼き払い、アンカーや複数固まったマザーはバトルキャノンで始末する。 開幕ダッシュで外に出てへルフレスパインで蟻排除。おい民間人!どこへ行く!? その後押し寄せる蟻軍団も群れの正面からへルフレスパイン。出現位置は覚えておこう。赤点がみるみる溶ける様は爽快感抜群。 マザーが来た辺りで敵を正面に捉えつつ引き撃ち開始。コンバットフレームの事は気にするな! コンバットフレームに群がるマザーにバトキャを撃ち込む。前方に蟻が迫ってきている場合はそれら諸共貫通させる。 コンバットフレームが倒れタゲが全てこちらに向いてもマザーが一匹になるまでは高機動で引いてバトキャブラホで貫通狙撃。 マザーが残り一匹になったら接近してへルフレで焼いても良い。 その内にアンカーが落下。かなりの量の黒蟻を投下してくるが焦らずへルフレで蟻処理→アンカー破壊。アンカーはスパインでも届く。 最後はヤケクソになったのか夥しい量のアンカーが落下。 前作ではここで逃げるしかなかったが、装備も腕も充実した今回は全部へし折るチャンス。歴史をなぞる必要はない。君が歴史を作れ。 バルガが登場するが放っておいても問題はない アンカーは量こそ多いが実際は一本につき2、3匹の蟻しか投下出来ない不良品。スパインでも届く高度な上耐久力も低いため存分に前作の鬱憤晴らしをしてやろう。 その2 二刀流 【武器1-左手】電刃刀 極式 【武器1-右手】EXAフォース・ブレード 【武器2-左手】NCSSキャノンショット 【武器2-右手】スパインドライバーMA 【強化パーツ】ダッシュセル5 【強化パーツ】アドブースター5 【AP】2000 うまくいけば1000以下でも立ち回れるかも 高機動でブン回したいthe Samurai in the 21st century向けに。 第1波、前へ進みながらフォースブレードを蟻の大群に向けて巻き込むように当てながら慣性ダッシュ。電刃刀は味方を巻き込むのでまだ使わない。このまま基地の外へ出る。 第2波でSamuraiの本領発揮。現れたすべてを敵を引きつけながらフォースブレードで斬りつけつつ、チャージの合間に電刃刀で薙ぎ払う。 第3波は開始地点から出て右側のほうに沸くため、そちらへ移動し、距離が狭くなったら引き斬りをする。 第4波も女王蟻が近づくまでは第3波と同様でよいが、女王蟻が近づいたら砲撃Samuraiに切り替えキャノンショットで貫通巻き込みを狙いながらスパドラで突っつく。 全ての女王蟻を殲滅したら第5波のアンカーが出現。基地を回りながら蟻から逃げてスパドラでどつく。5回つつけば破壊可能。 第6波・第7波についても同様だが、蟻が多くなりすぎるとさすがに高機動でも対応できないためキャノンショットで数を減らすこと。 第8波は開幕基地の外へ避難し、バルガが出るまで塀の外や倉庫の上を渡りながらスパドラでアンカーを破壊する。このとき開始地点から見て左側のアンカーを重点的に壊すこと。 バルガが出たらフックを連発しながらアンカーをスクラップに変えていく。蟻にたかられるが「敵の兵器を破壊したぞ!」の無線が入るまで気にせず破壊作業を続けること。 優勢BGMに入ったら蟻を踏みつけて数を減らし、適宜バルガから降りて残りのアンカーをお好みの武器でどつく。アイテムを回収して終了。 お疲れさまでした。 その3 BAKUGEKI 【武器1-左手】電刃刀 極式 ※迫撃も可 【武器1-右手】スパインドライバーMA 【武器2-左手】FH29迫撃砲 【武器2-右手】スパインドライバーMA 【強化パーツ】ダッシュセル5 【強化パーツ】アドブースター5 【AP】2000 ※事故防止 1000程度でも余裕はある 装備構成は上の物に似ているが、やる事は更に単純。 アドブースターの滞空力でふわふわしながら迫撃砲を落としていくだけ。 第一陣は基地を前方に進みながら適当に味方の近くのアリをスパインでどつきながら固まっている場所に迫撃砲を落としていく。 次の増援を自分に集中させるため、取り逃したアリは味方に任せて深追いしないこと。第2陣が来る前に基地の敷地外で待機しておきたい。 前方から来る第2陣の前で迫撃砲とブースターのリロードを済ませ、真上に飛びながら真下に爆撃を繰り返す。 だいたい1マガジン撃ちきったら安全のため右側にスラスターで離れながら着地してブースターをリロードしよう。 2セットもやれば第3陣が来る頃なので、基地の右手に出て第2陣と同じように処理していく。 第3陣を処理したらそのまま接近してくるアリを1セットほど爆撃した後、前方のアリを迫撃で散らしながらマザーをスパインでどつきに行く。 ブースターのリロードタイミングを間違えなければくるくる回りながらどつくだけで完封できるだろう。 増援の片割れはこれまでに敵増援を十分引き付けできていれば、 残している味方やニクスが処理してくれるのであまり気にする必要はない。 アンカーが落ちてきたらアンカー周辺を迫撃で綺麗にしてから破壊するか、 スパインで速攻してからすぐに迫撃でアリが動き回る前にまとめて始末する形で対応する。 前者の方法はこのタイミングでのアイテム回収にも使える。 最後のアンカーラッシュは適当にふわふわ飛び渡りながらアンカーをスパインで順次破壊すれば問題なし。 着地する前は下で固まっているアリに迫撃を落としておけばかなり余裕を持って動ける。 何も考えずに真上ジャンプからの爆撃を存分に堪能できる貴重なミッションなので楽しもう。 その4 引き撃ちミサイル 【武器1-左手】アーケイン6連ミサイルGX(GAでも可) 【武器1-右手】コズミック・ハンマー/ヴィブロ・ローラーD9 【武器2-左手】35ミリ バトルキャノン砲 【武器2-右手】電刃刀 極式/スパインドライバーMA 【強化パーツ】換装式サイドスラスター4/ダッシュセル5 【強化パーツ】自由 【AP】3000~(自爆対策) 基地の敷地外でダッシュとミサイル発射を繰り返す戦法。シールドやブレード系武器が育っていない方向け。 高高度強襲ミサイルは息切れが重い、アームハウンドではパワー不足、ブラッドストームは扱いが難しいので、比較的性能バランスが整ったアーケイン(GX型を推奨)をチョイス。少々時間はかかるがGA型でも可能。 ミサイルの相方はハンマー系の武器を持つと、自爆ダメージの軽減と包囲突破、岩やブロック塀などの障害物破壊を一手でこなせる。もちろん他の近接武器でも可能。 始まったら適度に自衛しつつ、基地入口上部からミサイルをばらまく。 走り回りながらばらまいてもいいが、基地の敷地内には多数のブラッカーとニクスが鎮座しており、これらが自爆を誘ってくるので充分に注意されたし。 第1波~第3波は黒蟻のみ、しかも平地で押し寄せてくるだけなので大して難しいことはない。片手の武器で自衛しつつ、味方ごとミサイルで吹き飛ばしてしまおう。 適度な威力と広い爆破範囲のおかげでかなり快調に殲滅していける。蟻の破片に混じってたまに力尽きたNPCも一緒に吹き飛んでくるが気にしない。 第4波は女王蟻が混じる。取り巻きの黒蟻を片付けてしまえばイオタ隊が奮戦してくれるが、任せっきりでは流石に倒れてしまうので、取り巻きが減ったらミサイルは一旦お休み。 【武器2】で女王蟻をどつき回す。残り僅かになったら基地の敷地外へ移動しておこう。 第5波以降はアンカーが登場。バトルキャノンでアンカーを狙撃しつつ、【武器1】で寄ってきた黒蟻を撃破。第4波全滅時に合わせて復活した軍曹チームが少し時間を稼いでくれる。 ミサイルはダッシュで引き離しながらロック→群れに背を向けるようにして慣性で滑りながら発射、というやり方でうまく当てることができる。 第5波~第8波の間は、ちょくちょく基地敷地内へアイテムを拾いに行ってもいい。事故には充分注意されたし。 第6、第7波もおおよそ同じ手順(ミサイルと近接武器で迎撃、手すきになったらバトルキャノンでアンカーを攻撃)で進める。 第5波より数が多いので、基地外周を大きめに回りながらやるといい。道中にある岩に引っ掛かったところに追い付かれてサンダー、あるいは自爆という事故がおこりやすい。 手すきのタイミングで吹き飛ばしておこう(基地の衛門やブロック塀、コンテナなども同様)。 第8波は凄まじい量のアンカーと黒蟻を相手取ることになる。とはいえ基本的には前フェーズとやることは一緒。第8波のアンカーは耐久力43000以下?と思われる。 バトルキャノンならば3発程で破壊できる(ダメージ☆9、14000.0ダメージで3発必要)。 ある程度数が減ったらあとは消化試合。先輩が運んできたバルガでブンブンしたり、アンカーを一本残してアイテム回収に勤しんだり、大量のNPCと歌やモーションで盛り上がったり。 なお、オンラインでは爆発物はデメリットが悪目立ちするようになり、敬遠される傾向にある。本戦法はオフラインでの実践を推奨する。 オンライン INFERNO オンラインでも所詮黒アリなので対処は難しくない。 しかしマザーのHPが非常に高いためマザー対策は必要。引き撃ちか、テンペストでもOK。 バルガに関してはオンINF黒アリの火力を前にすると非常にもろく、普通に殴らせているとアンカーを半分くらい折ったかどうかのタイミングで破壊されてしまう。 幸いオンINFと言えど黒アリは大した硬さではなく撃破は容易。 他メンバーは極力バルガに随伴、バルガへの被害を抑えていくことでアンカー破壊が安定する。
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名前 ディクセン•ウェスコット 性別 男 年齢 34 種族 人間 職業 アスリート(19)/郵便屋(15) 技能 釣りⅢ 料理Ⅲ 飼育Ⅱ パルクールⅡ 水泳Ⅲ 健康体Ⅴ カリスマⅢ 投擲Ⅱ 暗視Ⅲ 体術Ⅴ パルクールⅤ 息吹Ⅴ 跳躍Ⅳ 観察眼Ⅲ 受身Ⅲ 浮足Ⅳ 特殊歩行Ⅳ 登攀Ⅳ 変装Ⅰ 追跡Ⅱ ナビゲートⅣ 関係者 ローウェン(ライバル) 設定 種族不問の大会の中で優勝した人間という快挙を成し遂げた男として有名になった、現在もローウェンと優勝争いをする好敵手として活躍を続けるがローウェンと違い自分の戦場は大会であると都市奪還に興味を示さずストイックに鍛錬を続ける、郵便屋を続けているのも鍛錬の一環であり金に困っている訳では無くペットとして猫を飼っているぐらいには余裕がある。 優勝して人気を得たのは良いが当の本人はあまり騒がれるのを好まず、大会の後などではファンの声援に応えるも、外では簡単な変装をしてオンとオフをしっかりと分けたいと考えている。